○茨城町犯罪被害者等見舞金等支給要綱

令和6年1月5日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町犯罪被害者等支援条例(令和5年茨城町条例第24号)第8条及び第9条の規定に基づき,犯罪被害者等に対する犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)及び家賃助成金(以下「助成金」という。)を支給することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文,第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし,同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害者 犯罪行為により被害を受けた者であって,当該犯罪行為が行われた時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されていた者をいう。

(見舞金の支給対象者)

第3条 見舞金の支給対象者は,次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族(当該犯罪行為が行われた時において住民基本台帳法に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されていた者に限る。)(以下「遺族」という。)であって,次のからまでのいずれかに該当する者

 死亡した犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 死亡した犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯(同一生計維持世帯)における当該者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

 前号に該当しない死亡した犯罪被害者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

(2) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病(負傷又は疾病であって,その療養に要する期間が1月以上であると医師により診断されたものをいう。(以下「重傷病」という。))を負った犯罪被害者本人

2 遺族見舞金の支給対象者となる遺族の順位は,前項第1号ア及びの順序によるものとする。この場合において,同号イ及びに掲げる者のうちにあっては,それぞれ当該イ及びウに掲げる順序によるものとし,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

3 遺族見舞金の支給対象者となる同順位の遺族が2人以上いる場合には,遺族代表者届出書(様式第1号)により,遺族の代表者を選任し,その遺族の代表者が遺族見舞金の申請,請求及び受領についての支給対象者となるものとする。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は,次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 300,000円

(2) 重傷病見舞金 100,000円

2 重傷病見舞金の支給を受けた者が,当該重傷病見舞金の支給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合は,前項第1号の規定にかかわらず,同号に規定する遺族見舞金の額から当該支給を受けた重傷病見舞金の額を控除して得た額を遺族見舞金の額とする。

(見舞金の申請)

第5条 遺族見舞金の支給を受けようとする者は,犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第2号)に,次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書,死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し

(2) 遺族見舞金の支給を受けようとする者と犯罪被害者との続柄を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

(3) 遺族見舞金の支給を受けようとする者が犯罪被害者との婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情があった者であるときは,その事実を確認することができる書類

(4) 遺族見舞金の支給を受けようとする者が配偶者以外の者であるときは,当該者が第3条の支給対象者であることを証明することができる書類

(5) 申請者本人の確認することができる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

2 重傷病見舞金の支給を受けようとする者は,犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書(様式第3号)に,次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 犯罪行為による負傷又は疾病の状態及び療養に要する期間が確認できる医師の診断書又はその写し

(2) 申請者本人の確認することができる書類

(3) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

3 前2項の規定による申請は,当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき,又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは,することができない。ただし,犯罪行為による被害の状態により申請が困難であるときその他の当該期間内に申請をしないことについてやむを得ない理由があると町長が認めたときは,この限りではない。

(見舞金の支給決定)

第6条 町長は,第5条第1項又は第2項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,見舞金の支給の可否を決定し,犯罪被害者等見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(見舞金の請求)

第7条 前条の規定により見舞金の支給の決定を受けた者が見舞金を請求しようとするときは,犯罪被害者等見舞金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(見舞金の支給決定の取消し等)

第8条 町長は,第6条の規定による見舞金の支給の決定通知を受けた者が偽りその他不正の手段により見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは,当該決定を取り消すとともに既に支給した見舞金額を返還させることができる。

2 前項の規定により見舞金の支給決定を取り消されたときは,犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(助成金の対象)

第9条 助成金の対象は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 従前の住居又はその付近において犯罪行為が行われたため,犯罪被害者及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」という。)が当該住所に居住し続けることが困難となったとき。

(2) 犯罪行為により住居が滅失し,又は著しく損壊したために居住することができなくなったとき。

(3) 犯罪被害者等が二次的被害(茨城町犯罪被害者等支援条例(令和5年茨城町条例第24号)第2条第3号に規定する二次的被害をいう。)を受けて,平穏な生活を営むことができないとき。

(4) 前3号に類する事由があったと町長が認めるとき。

(助成金の支給対象経費)

第10条 助成金の支給の対象となる経費は,家賃とする。

(助成金の支給対象者)

第11条 助成金の支給対象者は,次の各号に定める者とし,新たに居住する賃貸住宅の家賃を負担するものとする。

(1) 犯罪被害者の遺族であって,当該犯罪被害者が犯罪行為により被害を受けた当時,当該犯罪被害者と同居していた者(当該犯罪行為が行われた時において住民基本台帳法に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されていた者に限る。)

(2) 重傷病を負った犯罪被害者本人

(3) 前号に規定する犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)又は扶養義務者で,かつ,当該犯罪被害者が犯罪行為により被害を受けた当時,次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

 当該犯罪被害者と同居していた者(当該犯罪行為が行われた時において住民基本台帳法に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されていた者に限る。)

 助成金に係る賃貸住宅に入居する期間において,当該犯罪被害者と同居すること。

(助成金の額)

第12条 助成金の額は,1月当たりの家賃の月額の2分の1に相当する額で,30,000円を限度とし,1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額とする。

2 支給する対象となる家賃は,当該犯罪行為により被害を受けた後,最初に新たに賃貸住宅に入居した日の属する月の翌月(当該入居した日が月の初日であるときは,当該入居した日の属する月)から6月以内の家賃とする。

3 助成金は,一の犯罪行為の被害について1世帯につき1回までとする。

(助成金の申請)

第13条 助成金の支給を受けようとする者は,家賃助成金支給申請書(様式第7号)に,次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 第11条第1号に定める者が申請するとき。

 犯罪被害者の死亡診断書,死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し

 助成金の支給を受けようとする者と犯罪被害者との続柄を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

 助成金の支給を受けようとする者が犯罪被害者との婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情があった者であるときは,その事実を確認することができる書類

 助成金の支給を受けようとする者が配偶者以外の者であるときは,当該者が第11条の支給対象者であることを証明することができる書類

 助成金の支給の対象となる経費の支払いを証する書類

 申請者本人の確認することができる書類

 同号アからカに掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(2) 第11条第2号及び第3号に定める者が申請するとき。

 犯罪行為による負傷又は疾病の状態及び療養に要する期間が確認できる医師の診断書又はその写し

 助成金の支給の対象となる経費の支払いを証する書類

 申請者本人の確認することができる書類

 同号アからウに掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

2 助成金の申請は,当該犯罪行為が発生した日から1年を経過したときは,することができない。ただし,当該期間内に申請をしないことについてやむを得ない理由があると町長が認めたときは,この限りではない。

(助成金の支給決定)

第14条 町長は,第13条第1項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,助成金の支給の可否を決定し,家賃助成金支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第15条 前条の規定により助成金の支給の決定を受けた者が助成金を請求しようとするときは,家賃助成金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の支給決定の取消し等)

第16条 町長は,第14条の規定による助成金の支給の決定通知を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の支給の決定を受けたと認めるときは,当該決定を取り消すとともに既に支給した助成金額を返還させることができる。

2 前項の規定により助成金の支給決定を取り消されたときは,家賃助成金支給決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(支給の制限)

第17条 町長は,犯罪被害者が次のいずれかに該当する場合は,見舞金及び助成金の支給を行わないことができる。

(1) 犯罪被害者又は遺族の代表者が,他の地方公共団体から当該見舞金及び助成金と同種の支給を受けているとき。

(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したときその他犯罪行為につき,犯罪被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 犯罪被害者又はその家族若しくは遺族が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか,犯罪被害者又はその家族若しくは遺族と加害者との関係その他の事情から判断して,見舞金及び助成金を支給することが社会通念上適切ではないと認められるとき。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

この要綱は,令和6年4月1日から施行し,施行の日以後に発生する犯罪行為について適用する。

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茨城町犯罪被害者等見舞金等支給要綱

令和6年1月5日 要綱第1号

(令和6年4月1日施行)