○茨城町指定金融機関等検査実施要項

令和5年11月16日

要項第4号

(趣旨)

第1条 この要項は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4及び茨城町財務規則(昭和61年茨城町規則第4号)(以下「財務規則」という。)第283条及び294条の規定に基づく指定金融機関,収納代理金融機関及びゆうちょ銀行(以下「指定金融機関等」という。)の公金事務並びに私人に委託した歳入の徴収又は収納の事務(以下「収入委託事務」という。)の検査に関し,必要な事項を定めるものとする。

(検査の時期)

第2条 検査は,次により行うものとする。

(1) 指定金融機関

毎年10月以降に行うものとし,9月末日現在における過去1か年間分について行うものとする。

(2) 収納代理金融機関及びゆうちょ銀行(以下「収納代理金融機関等」という。)

会計管理者が必要と認める場合にその都度定める期間について行うものとする。

(収入委託事務に係る検査の実施)

第3条 収入委託事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)に係る検査は,当該委託に係る徴収又は収納の状況により,特に必要と認める場合に実施するものとする。

(検査書類)

第4条 検査の対象となる指定金融機関等における帳簿及び書類は,次のとおりとする。

(1) 現金出納日計表(指定金融機関に限る。)

(2) 収納金払込書

(3) その他会計管理者が必要とする歳入歳出証拠書類

(提出書類)

第5条 指定金融機関が提出すべき書類は,次のとおりとする。

(1) 収入支出計算書(様式第1号)

(2) 歳計現金預金現在高調(様式第2号)

(3) 基金預金現在高調(様式第3号)

(4) 小切手支払未済高調(様式第4号)

(5) 隔地払支払未済現在高調(様式第5号)

2 収納代理金融機関等が提出すべき書類は,収納金計算書(様式第6号)とする。

3 収入事務受託者が提出する書類は,徴収(収納)受託金出納計算書(様式第7号)とする。

4 前3項に掲げるもののほか,会計管理者が必要と認める書類

(検査事項)

第6条 収納関係の検査事項の要点は,次のとおりとする。

(1) 納入義務者等からの収納状況

 通知書等に基づいて速やかに指定預金に入金されているか。

(2) 証券による収納金の取扱状況

 証券納付の場合の処理は適切か。

 不渡りの場合の処理は適切か。

(3) 収納代理金融機関からの収納金受入状況

 所定日に処理されているか。

 収納代理金融機関に対する指導の状況はどうか。

(4) 振替貯金の受入状況

 速やかに処理されているか。

(5) 口座振替による収納の状況

 納入義務者等の申出に基づいて行われているか。

 所定の期間内に処理されているか。

(6) 公金の受入状況(収納代理金融機関等に関するもの)

 収納が適切に処理されているか。

 所定日までに収納した公金等について指定金融機関に送付しているか。

(7) その他収納関係は適正に行われているか。

2 支払関係の検査事項の要点は,次のとおりとする。

(1) 小切手の処理状況

 小切手の形式は適法であるか。

 支払期限経過後の処理は適切か。

 小切手支払の処理は適切か。

 支払未済の状況はどうか。

(2) 隔地払の状況

 隔地払の処理は適切か。

 速やかに処理されているか。

 支払未済の状況はどうか。

 支払期限経過後の処理は適切か。

(3) 口座振替払の状況

 速やかに処理されているか。

(4) 繰替払の状況

 速やかに処理されているか。

(5) その他支払関係は適正に行われているか。

3 公金預金の保管状況の検査事項の要点は,次のとおりとする(指定金融機関に限る。)

(1) 公金預金の残高の照合

(2) 公金預金の整理区分は適正に行われているか。

4 帳簿及び書類の保管状況の検査事項の要点は,次のとおりとする。

(1) 帳簿及び書類ごとに年度別に区分し,整理,保管されているか。

(2) 保管年限はどうか。

5 前4項に掲げる事項のほか,法令及び契約どおりの処理がなされているかどうかを検査するものとする。

(検査結果の措置)

第7条 会計管理者は,検査が終了したときは,財務規則第294条第2項の規定に基づき,検査結果を検査結果報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告しなければならない。

この要項は,公布の日から施行する。

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茨城町指定金融機関等検査実施要項

令和5年11月16日 要項第4号

(令和5年11月16日施行)