○茨城町桜の郷コミュニティーセンターの管理運営に関する規則

令和6年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町桜の郷コミュニティーセンター(以下「コミュニティーセンター」という。)の設置及び管理に関する条例(令和5年茨城町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館時間)

第2条 茨城町桜の郷コミュニティーセンター(以下「コミュニティーセンター」という。)の開館時間は午前8時30分,閉館時間は午後5時とする。

2 前項の規定にかかわらず,町長が特に必要と認めたときは,使用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 コミュニティーセンターの休館日は,次の各号のとおりとする。ただし,町長が特に必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 月曜日及び木曜日。ただし,月曜日及び木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日にあたるときは,その翌日とする。

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(使用の許可申請)

第4条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は,使用する日の14日前までに,桜の郷コミュニティーセンター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 コミュニティーセンターの継続使用は,3日以内とする。ただし,町長が特に必要と認めたときは,この限りではない。

(使用の許可)

第5条 町長は,前条に基づく申請があった場合は,その適否を決定し,桜の郷コミュニティーセンター使用許可・不許可書(様式第2号)により許可申請者に通知するものとする。

2 町長は,施設の管理上必要があると認めたときは,前項の許可に条件を付すことができる。

(予約申込み)

第6条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がコミュニティーセンターを使用する場合は,桜の郷コミュニティーセンター予約申込書を施設長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は,桜の郷コミュニティーセンター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 使用料の減額又は免除は,別表に定めるとおりとする。ただし,100円未満の端数がある場合は,端数を切り捨てるものとする。

3 町長は,第1項の規定に基づく申請があった場合は,その適否を決定し,桜の郷コミュニティーセンター使用料減免決定・却下通知書(様式第4号)により減免申請者に通知するものとする。

(使用料の返還)

第8条 条例第8条の規定により使用料を返還することができる場合は,次の各号のとおりとする。

(1) 町長が公益上の必要により使用を中止させ,又は変更させたとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき。

(3) 使用開始日までに使用の取り消しを申し出たとき。

(4) その他町長が相当の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者(以下,「返還申請者」という。)は,桜の郷コミュニティーセンター使用料返還申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項に基づく申請があった場合は,その適否を決定し,桜の郷コミュニティーセンター使用料返還等決定通知書(様式第6号)により返還申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第9条 使用者は,次の各号の事項を守らなければならない。

(1) 予約した諸室とその附属設備及び備品以外のものを使用しないこと。

(2) 施設長の許可がないところに,みだりに立ち入らないこと。

(3) 使用による騒音,振動,又は悪臭等を発生させないこと。

(4) 使用する諸室の形状を勝手に変更しないこと。

(5) 指定された場所以外での飲食又は火気を使用しないこと。

(6) 危険物を持ち込まないこと。

(7) 持ち込んだ物品,飲食のごみ等は持ち帰ること。

(8) 室内等へ無断で張り紙や鋲止めをしないこと。

(9) 職員の指示に従うこと。

(10) 各号に掲げるもののほか,管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(権利譲渡の禁止)

第10条 使用者は,その権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(予約申込みの取消し等)

第11条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,予約申込みの全部又は一部を取り消し,若しくは変更することができる。

(1) 公共事業等により,管理者が施設を使用する必要性が生じたとき。

(2) 使用の目的又は使用条件を逸脱し,若しくは遵守事項に違反したとき。

(3) 使用の目的又は資格を偽り,不正に許可を受けたとき。

(4) 使用者が,使用料を納付しないとき。

(5) 職員の指示に従わないとき。

(6) 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。

(7) その他管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項により,予約申込みの全部又は一部を取り消し,若しくは変更を命じた場合において,使用者が損失を受けても,町長はその責めを負わない。

(損壊等の届け出)

第12条 施設又は備品等を汚損,損壊又は滅失したときは,桜の郷コミュニティーセンター施設損壊等届出書(様式第7号)を速やかに町長に提出し,その指示に従わなければならない。

(使用終了の報告)

第13条 使用者は,施設の使用を終了したときは,桜の郷コミュニティーセンター使用報告書によりその旨を報告し,職員の点検を受けなければならない。

(事故の責任)

第14条 町長は,使用者がこの規則に違反し事故を起こしたとき,又は管理上の責めに帰さない事故については,その責めを負わない。

(職員の立入り)

第15条 使用者は,職員がコミュニティーセンターの管理上,使用中の諸室等への立入りを要請したときは,これを拒むことはできない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか,コミュニティーセンターの管理運営に関し必要な事項は別に定める。

この規則は,令和6年4月1日より施行する。

別表(第7条関係)

「茨城町桜の郷コミュニティーセンター」施設使用料の減額又は免除要件

減免要件

減免の割合

(1) 町が主催し,又は共催する事業で使用するとき。

免除

(2) 区等がコミュニティー活動で使用するとき。

1/2

(3) その他特に町長が必要と認めるとき。

町長が定める割合

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨城町桜の郷コミュニティーセンターの管理運営に関する規則

令和6年3月26日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)