○茨城町雇用対策協定運営協議会設置要綱

令和6年1月9日

要綱第2号

(目的)

第1条 茨城町雇用対策協定に基づく取組について,茨城町及び茨城労働局(以下「労働局」という。)が相互に連携し,雇用対策に関する施策等を総合的,効果的かつ一体的に実施するため,茨城町雇用対策協定運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 事業計画の策定に関すること。

(2) 事業計画の評価に関すること。

(3) 茨城町及び労働局からの要請事項に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(構成員)

第3条 協議会の構成員は,別表のとおりとする。ただし,構成員が協議会に参加できない場合は,当該構成員が指名する者の出席により,当該構成員の出席に代えることができるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は茨城町生活経済部商工観光課長をもって充て,副会長は,茨城労働局職業安定部職業安定課長をもって充てる。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(協議会)

第5条 協議会は,会長が招集し,その議長となる。

2 協議会は,毎年度開催することとする。

3 会長は,必要に応じて,委員以外の者も参加させることができるものとする。

(秘密の保持)

第6条 協議会の構成員及び協議会に参加した者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならないものとする。

(庶務)

第7条 協議会に関する庶務は,生活経済部商工観光課において行う。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

団体名

構成員

厚生労働省

茨城労働局

職業安定部職業安定課長

水戸公共職業安定所長

茨城町


町長公室秘書広聴課長

町長公室地域政策課長

保健福祉部社会福祉課長

保健福祉部こども課長

生活経済部商工観光課長

茨城町雇用対策協定運営協議会設置要綱

令和6年1月9日 要綱第2号

(令和6年1月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和6年1月9日 要綱第2号