○茨城町雇用対策協定運営協議会設置要綱
令和6年1月9日
要綱第2号
(目的)
第1条 茨城町雇用対策協定に基づく取組について,茨城町及び茨城労働局(以下「労働局」という。)が相互に連携し,雇用対策に関する施策等を総合的,効果的かつ一体的に実施するため,茨城町雇用対策協定運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 事業計画の策定に関すること。
(2) 事業計画の評価に関すること。
(3) 茨城町及び労働局からの要請事項に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(構成員)
第3条 協議会の構成員は,別表のとおりとする。ただし,構成員が協議会に参加できない場合は,当該構成員が指名する者の出席により,当該構成員の出席に代えることができるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は茨城町生活経済部商工観光課長をもって充て,副会長は,茨城労働局職業安定部職業安定課長をもって充てる。
3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(協議会)
第5条 協議会は,会長が招集し,その議長となる。
2 協議会は,毎年度開催することとする。
3 会長は,必要に応じて,委員以外の者も参加させることができるものとする。
(秘密の保持)
第6条 協議会の構成員及び協議会に参加した者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならないものとする。
(庶務)
第7条 協議会に関する庶務は,生活経済部商工観光課において行う。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
団体名 | 構成員 | |
厚生労働省 | 茨城労働局 | 職業安定部職業安定課長 |
水戸公共職業安定所長 | ||
茨城町 | 町長公室秘書広聴課長 | |
町長公室地域政策課長 | ||
保健福祉部社会福祉課長 | ||
保健福祉部こども課長 | ||
生活経済部商工観光課長 |