○茨城町高校生等新生活スタート応援給付金支給事業実施要綱

令和6年1月19日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症等により物価高騰の影響を受けている中学校等を卒業又は修了する子の保護者に対して,経済的負担の軽減を図るとともに,子どもたちの新生活のスタートを応援するための支援として,高校生等新生活スタート応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 中学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める中学校,義務教育学校の後期課程,中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部をいう。

(2) 保護者 子に対して親権を行う者又は,未成年後見人をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は,中学校等を卒業又は修了する年の1月1日(以下「基準日」という。)において,茨城町の住民基本台帳に記録されている者であって,中学校等に在学し3月に卒業又は修了する見込みのある生徒の保護者とする。

2 その他町長が認めた者

(給付金の額)

第4条 給付金の額については,生徒1人当たり30,000円とする。

(支給の申請及び請求)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町高校生等新生活スタート応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請及び請求の受付期間は,町長が別に定める。

3 支給の申請は,生徒1人につき1回限りとする。

(給付金の支給)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,給付金の支給の可否を決定する。

2 町長は,前項の規定により給付金の支給を決定したときは,速やかに給付金を支給するものとする。なお,申請者については,給付金の支給をもって支給決定があったものとする。

3 町長は,第1項の規定により給付金の不支給を決定したときは,申請者に対し茨城町高校生等新生活スタート応援給付金不支給決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(給付金の返還)

第7条 町長は,申請者が第3条の規定に該当しなくなったとき又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたときは,茨城町高校生等新生活スタート応援給付金支給決定取消通知書(様式第3号)により,給付金の支給決定を取り消し,既に交付した給付金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和6年1月1日から適用する。

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茨城町高校生等新生活スタート応援給付金支給事業実施要綱

令和6年1月19日 要綱第5号

(令和6年1月19日施行)