○茨城町小中学生家庭学習支援事業要綱

令和6年2月1日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,コロナ禍等により物価高騰の影響を受けている子育て世帯の家庭学習支援事業として,次条で定める対象者に対し図書カードを交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は,令和6年1月1日において,茨城町の住民基本台帳に記載がある平成20年4月2日から平成29年4月1日の間に生まれた者とする。

(図書カードの金額)

第3条 前条で定める対象者1人につき,3,000円分の図書カードを交付するものとする。

(交付方法)

第4条 図書カードは,第2条に規定する対象者に対し,郵送により交付するものとする。

(図書カードの返還)

第5条 町長は,偽り,その他不正の手段により図書カードを受け取った者があるときは,その交付した図書カードを返還させることができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和7年3月31日限り,その効力を失う。

茨城町小中学生家庭学習支援事業要綱

令和6年2月1日 要綱第8号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年2月1日 要綱第8号