○茨城町花いっぱいまちづくりボランティア実施要綱
令和6年2月22日
要綱第10号
茨城町みどりと花いっぱいボランティア設置要綱(平成30年茨城町要綱第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,花壇や植栽の維持管理に関わるボランティアの育成及び活動に必要な事項を定め,町民との協働による花いっぱいまちづくりを推進することを目的とする。
(対象区域)
第2条 活動区域は,次の各号に掲げる区域とする。
(1) 茨城町花のまちづくり推進計画におけるHANAポイント
(2) その他町長が必要と認める区域
(ボランティアの登録)
第3条 花いっぱいまちづくりボランティア活動(以下「ボランティア活動」という。)をしようとする者は,茨城町花いっぱいまちづくりボランティア登録申込書(別記様式)を町長に提出するものとする。ただし,未成年者が登録を希望するときは,親権者の同意を得なければならない。
(登録の取消し)
第4条 町長は,ボランティア登録者から辞退の申出があったときは,前条の登録を取り消すことができる。
(ボランティア活動)
第5条 ボランティア活動の内容は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 第2条に定める区域の植栽及び整備等に関すること。
(2) 花いっぱいまちづくり事業の啓発に関すること。
(3) 花に関する知識及び技術等の習得に関すること。
(4) 習得した花に関する知識及び技術等の普及に関すること。
(5) その他ボランティア活動に必要な事項
(1) 花に関する講習会等の開催
(2) ボランティア活動に必要な園芸資材及び花苗等の提供
(3) ボランティア活動に必要な書籍等の提供
(4) ボランティア登録者に対するボランティア保険等への加入
(5) ボランティア登録者に対する帽子等の配布
(6) その他町長が必要と認める支援
(服務)
第7条 ボランティア活動を行うときは,配布された帽子等を着用するものとする。
(事故等の対応)
第8条 ボランティア活動時は代表者を選任し,代表者はボランティア活動中の安全対策を講じるものとする。
2 ボランティア活動中に事故等が発生した場合には,速やかに町へ報告するものとする。
(庶務)
第9条 ボランティア活動に関する庶務は,町長公室秘書広聴課で行う。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。