○茨城町がん患者アピアランスケア支援事業実施要綱
令和6年2月27日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は,がんの治療に伴う外見の変化に起因する悩みを抱えているがん患者の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに,就労等の社会参加を促進し,療養生活の質の向上を図ることを目的として,アピアランスケアに係る物品(以下「アピアランスケア用品」という。)の購入又はレンタル(以下「購入等」という。)に要する経費の一部又は全部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) アピアランスケア用品を購入等した日から第6条の規定による申請を行う日まで,引き続き茨城町に住所を有している者。
(2) 現にがんの治療を受けている者又は過去にがん治療を受けていた者で,治療の副作用により外見上の変化が生じた者。
(3) 他の法令等に基づく同種の助成等(いばらきがん患者トータルサポート事業(以下「社会参加サポート事業」という。)補助金(以下「補助金」という。)を除く。)を受けていない者。
(4) いばらきがん患者トータルサポート事業補助金の交付決定を受けた者
(5) 過去に他の都道府県及び市町村においてアピアランスケア用品の購入等に対する助成を受けていない者。
(助成の対象となる経費)
第3条 助成の対象となる経費は,助成対象者が治療に伴う外見上の変化を補うために自ら使用するアピアランスケア用品であって,次の各号に掲げるものの購入等に係る経費とする。
(1) ウィッグ(脱毛による外見の変化に対応するために使用するものをいう。)
(2) 乳房補正具(手術による乳房の形の変化に対応するために使用するものをいう。)
2 次に掲げる経費については,助成対象経費から除く。
(1) 送料,運搬料,交通費等(本体の価格に含まれる場合を除く。)。
(2) 補正具を自作した場合等における材料費その他制作に要した経費。
(助成の額)
第4条 アピアランスケア用品の購入等の経費に対する助成額(以下「助成金」という。)は,次の表のとおりとする。
アピアランスケア用品の種類 | 助成金の額 |
(1) ウィッグ (全頭かつら,装着用のネットを含む。付属品又はケア用品を除く。) | 左欄に係る経費から補助金を減じた額に2分の1を乗じて得た額とし,当該額に1,000円未満の端数がある時はこれを切り捨てた額とする。上限額は20,000円とする。 |
(2)乳房補正具 (乳がん術後用の補正下着,術後胸帯,人工乳房,パット) | 左欄に係る経費から補助金を減じた額に2分の1を乗じて得た額とし,当該額に1,000円未満の端数がある時はこれを切り捨てた額とする。上限額は20,000円とする。 |
(助成の回数)
第5条 助成の回数は,対象者1名につき各種類1回限りとする。
(助成の申請等)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,アピアランスケア用品を購入した日の翌日から起算して1年以内に茨城町がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。
(1) アピアランスケア用品を購入等した日がわかる書類及び金額の明細がわかる書類(領収書等)
(2) がん治療の受診を証明する書類(お薬手帳,診療明細書,治療方針計画書等)
(3) いばらきがん患者トータルサポート事業補助金交付決定及び交付額決定通知書
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第8条 町長は,前条の規定により助成金の交付を決定したときは,速やかに助成金を交付するものとする。
(交付の決定の取消し)
第9条 町長は,交付の決定を受けた者が次の号のいずれかに該当すると認めるときは,助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付の決定を受けたアピアランスケア用品を譲渡し,貸与し,又は担保に供したとき。
(3) その他助成金の交付が不適当であると認めるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和6年4月1日から施行し,同日以降にアピアランスケア用品を購入等した者に適用する。