○茨城町結婚新生活支援補助金交付要綱

令和6年3月19日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本町における少子化対策の強化を図るため,婚姻に伴う新生活への経済的不安の軽減に対する支援として,新婚世帯に対し,茨城町結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に婚姻届を提出し,受理された夫婦であって,双方が本町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の住民基本台帳をいう。)に登録されている世帯をいう。

(2) 住宅取得費用 夫婦が婚姻に伴い,住宅を取得する際に要した費用のうち,建物の購入費用(土地購入費は除く),工事費用等をいう。

(3) 住宅リフォーム費用 夫婦が婚姻に伴い,住宅のリフォームに要した費用のうち,住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕,増築,改築,設備更新等に係る工事費用をいう。ただし,次に掲げる費用を除く。

 敷地造成,門,フェンス,植栽,その他の外構工事に係る費用

 家具,エアコン・洗濯機等の家庭用電気機械器具等の購入又は設置に係る費用

 倉庫又は車庫の設置等に係る費用

 下水道接続の配管工事に係る費用

 その他町長が助成の対象として適当でないと認める費用

(4) 住宅賃借費用 夫婦が婚姻に伴い,住宅を賃借する際に要した費用のうち,賃料,敷金,礼金,共益費及び仲介手数料をいう。

(5) 引越費用 婚姻に伴う引越に要した費用のうち,引越業者又は運送業者への支払に係るものをいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる世帯は,初回補助対象世帯及び継続補助対象世帯とする。

2 前項の初回補助対象世帯は,前条第1項に規定する新婚世帯であって,次に掲げる要件の全てを満たす世帯とする。

(1) 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下のものをいう。

(2) 夫婦の前年(交付申請する年の前年をいう。以下同じ。)の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の合計額が500万円未満であること。ただし,次の又はの場合に該当するときにあっては,それぞれ又はの規定により算出した額が,500万円未満であること。

 夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より,学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は,夫婦の前年の合計所得金額の合計額から貸与型奨学金の前年における返済額を控除して得た額とする。

 交付申請の時点において,夫婦の双方又は一方の前年の所得証明書が発行されない場合は,夫婦の前年又は前々年の合計所得金額の合計額とする。

(3) 申請日から3年以上継続して,本町に居住する意思があること。

(4) 婚姻に伴い取得し,リフォームし,若しくは賃借した住宅又は引越をした先の住宅(以下「対象住宅」という。)が町内にあり,申請時において,その対象住宅が夫婦の住民基本台帳に住所として記録されていること。

(5) 対象住宅の売買契約,賃貸借契約,又はリフォームの工事請負契約の名義人が夫婦の双方又はいずれか一方であり,かつ,賃借の場合は,夫婦の双方又は一方が対象住宅の家賃を支払っていること。ただし,契約できないやむを得ない事情がある場合(未成年,勤務先契約,低所得等をいう。)はこの限りでない。

(6) 夫婦のいずれもが町税等に滞納がないこと。

(7) 夫婦のいずれもが生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(8) 夫婦のいずれもが過去に本町及び他の自治体における結婚新生活支援事業による補助金の交付を受けていないこと。

(9) 夫婦のいずれもが暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定するものをいう。)でないこと。

3 第1項の継続補助対象世帯は,交付申請をする年度の前年度に初回補助対象世帯として補助金の交付の決定を受けた世帯であって,その受給額が補助上限額に達しなかった世帯とする。ただし,初回補助対象世帯として補助金の交付決定を受けた翌年度に限る。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる費用(以下「補助対象経費」という。)は,交付申請の時点において現に居住している住居に係る住宅取得費用,住宅リフォーム費用,住宅賃借費用及び引越費用の合計額とし,交付申請をする年度の4月1日から3月31日までの間に支払われたものに限る。なお,婚姻日より前の住宅の取得及びリフォームにあっては,婚姻日から起算して1年以内の婚姻に伴う取得及びリフォームであることとする。

2 前項の規定にかかわらず,国,県その他の団体等から同項に掲げる費用に対し,補助金その他これに類する助成金等の交付を受ける場合においては,当該費用は,補助対象経費としない。

3 第1項の規定にかかわらず,勤務先から住宅取得費用,住宅リフォーム費用,住宅賃借費用又は引越費用に対し,手当等の支給を受ける場合においては,当該費用は,補助対象経費としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,補助対象経費の合計額又は次項に掲げる上限額(継続補助対象世帯にあっては,前年度の補助上限額から前年度に交付した補助金の額を減じた額)のいずれか低い額とし,予算の範囲内で交付する。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

2 補助金の上限額は,夫婦ともに29歳以下の世帯は1世帯当たり60万円とし,それ以外の世帯は30万円とする。

(交付申請)

第6条 初回補助対象世帯であって,補助金の交付を受けようとする者(以下「初回申請者」という。)は,茨城町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して,町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は夫婦の記載のある戸籍謄本

(2) 住民票謄本(夫婦の記載のあるもの)

(3) 夫婦の双方の前年の所得証明書(前年の所得証明書が交付申請の時点において取得できない場合にあっては,前々年の所得証明書)若しくは非課税証明書

(4) 夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を前年に行った場合にあっては,前年に返済した額を確認することができる書類

(5) 夫婦双方の町税の納税証明書(未納がないことの証明)

(6) 住宅を取得した場合にあっては,次に掲げる書類

 売買契約書,工事請負契約書その他の住宅の取得に係る契約内容を確認することができる書類

 領収書の写しその他の住宅の取得に係る支払額を確認することができる書類

(7) 住宅のリフォームをした場合にあっては,次に掲げる書類

 工事請負契約書,請書その他の住宅のリフォームに係る契約内容を確認することができる書類

 領収書の写しその他の住宅のリフォームに係る支払額を確認することができる書類

 住宅のリフォームの施工前及び施工後の状態を確認することができる写真

(8) 住宅を賃借した場合にあっては,次に掲げる書類

 賃貸借契約書その他の住宅の賃借に係る契約内容を確認することができる書類

 領収書の写しその他の住宅の賃借に係る支払額を確認することができる書類

(9) 引越をした場合にあっては,領収書の写しその他の引越に係る支払額を確認することができる書類

(10) 夫婦の双方又は一方が交付申請時において,企業等の雇用者である場合にあっては,賃料・敷金等・引越費用に係る手当支給証明書(様式第2号)

(11) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

2 継続補助対象世帯であって,補助金の交付を受けようとする者(以下「継続補助申請者」という。)は,茨城町結婚新生活支援補助金追加交付申請書(様式第3号)に,次に掲げる書類を添付して,町長に提出しなければならない。

(1) 茨城町結婚新生活支援補助金交付決定通知書の写し

(2) 第1項第6号から第11号までに掲げる書類

3 申請は,令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に行わなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,補助金の交付の可否を決定し,茨城町結婚新生活支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により,初回申請者又は継続補助申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,申請書の内容について変更が生じたときは,速やかに茨城町結婚新生活支援補助金変更承認申請書(様式第5号)に,第6条に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて,町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の申請書の提出があった場合は,その内容を審査し,申請事項を変更することが適当であると認めるときは,茨城町結婚新生活支援補助金変更承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 補助事業者は,補助金の交付の請求をしようとする場合は,速やかに茨城町結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第7号)に通帳その他の振込先口座を確認することができる書類の写しを添付して,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の請求書の提出があったときは,補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該補助事業者に対し,交付決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。この場合において,町長は,当該補助事業者に対し,茨城町結婚新生活支援補助金交付決定取消・返還通知書(様式第8号)によりその旨を通知するものとする。

(1) 全額の返還

 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。

 第3条に規定する要件を満たさないことが新たに判明したとき。

 申請日から2年未満で町から転出した場合

(2) 半額の返還

 申請日から2年以上3年未満で町から転出した場合

(調査等への協力)

第11条 町長は,補助事業者に対し,補助金の交付の効果の検証のためのアンケート調査その他の協力を求めることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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茨城町結婚新生活支援補助金交付要綱

令和6年3月19日 要綱第22号

(令和6年4月1日施行)