○茨城町USBメモリ等取扱規程

令和6年5月16日

規程第4号

茨城町USBメモリ等利用規程(平成24年茨城町訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,USBメモリ等の取扱いについて必要な事項を定める事により,情報セキュリティに関する事故及び事件の発生を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) USBメモリ等 コンピュータに周辺機器を接続するための規格「USB規格」に準拠したコネクタに接続して使用するフラッシュメモリ,ハードディスクドライブ,その他記録媒体をいう。ただし,USB規格外のものでも,コンピュータを介して情報が記録できる媒体についても同様の扱いとする。

(2) 情報セキュリティ管理者 各課(場・局)長をいう。

(3) 委託業者 町から業務を委託された業者等で,守秘義務を明記した契約書等により町と業務委託契約を締結したものをいう。

(USBメモリ等の貸与)

第3条 職員は,業務で使用するコンピュータにUSBメモリ等を接続するときは,秘書広聴課長から貸与されたUSBメモリ等を使用しなければならない。

2 秘書広聴課長は,USBメモリ等管理台帳(様式第1号)に必要事項を記載し,情報セキュリティ管理者にUSBメモリ等を貸与するものとする。この場合において,USBメモリ等は,使用に際してパスワードによる認証を要するものでなければならない。

(USBメモリ等の使用許可)

第4条 職員は,USBメモリ等を使用しようとするときは,情報セキュリティ管理者の許可を得なければならない。

2 情報セキュリティ管理者は,USBメモリ等使用管理台帳(様式第2号)を整備し,許可の内容及び使用の状況について明らかにしておかなければならない。

3 貸与されたUSBメモリ等は,職員以外の者に使用させてはならない。ただし,委託業者がその委託された業務を行う場合に限り,当該委託業者に使用させることができる。

(保存の禁止)

第5条 使用者は,USBメモリ等の使用後は,その都度,当該USBメモリ等に記録した情報を消去するものとし,USBメモリ等内に情報を保存することのないようにしなければならない。

(持ち出しの禁止)

第6条 使用者は,貸与されたUSBメモリ等を所属する課等の外部に持ち出してはならない。

(保存及び持ち出しの許可)

第7条 前2条の規定にかかわらず,使用者は,次のいずれかに該当し,かつ,情報セキュリティ管理者の許可を得たときは,USBメモリ等内に情報を保存し,又はUSBメモリ等を所属する課等の外部に持ち出すことができる。

(1) 町の設置した異なるネットワーク間で情報を交換し,又は移動する必要がある場合

(2) 国,県若しくは地方公共団体等又は委託業者に対し,情報を提供する必要がある場合

(3) その他町の業務においてUSBメモリ等を使用する必要がある場合

2 情報セキュリティ管理者は,前項の許可を与えたときは,紛失,盗難,コンピュータウイルス等による情報の漏洩事故が起きないように,必要な措置を講じなければならない。

(USBメモリ等の保管)

第8条 情報セキュリティ管理者は,貸与されたUSBメモリ等を施錠可能な場所において保管するとともに,紛失及び盗難を防止する措置を講じなければならない。

(USBメモリ等の返却)

第9条 情報セキュリティ管理者は,第3条の規定により使用の貸与を受けたUSBメモリ等が不要になった場合は,速やかに秘書広聴課長に返却しなければならない。

(USBメモリ等の廃棄)

第10条 秘書広聴課長は,USBメモリ等を廃棄する場合は,情報が漏洩しないよう必要な措置を講じなければならない。

(報告)

第11条 情報セキュリティ管理者は,貸与されたUSBメモリ等が破損若しくは故障し,紛失し,又は盗難にあった場合は,直ちに秘書広聴課長に報告しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第12条 使用者は,貸与されたUSBメモリ等を業務以外の目的で使用してはならない。

(その他)

第13条 この利用規程にて対処できない案件が発生した場合は,その都度秘書広聴課長との協議を行い,決定するものとする。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和6年7月1日から施行する。

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茨城町USBメモリ等取扱規程

令和6年5月16日 規程第4号

(令和6年7月1日施行)