○茨城町DX推進本部設置要綱

令和6年3月29日

要綱第29号

(設置)

第1条 本町におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の円滑な推進に必要となる事項の協議及び調整を行うため,茨城町DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) デジタル技術を活用した業務の改革に関すること。

(2) デジタル技術を活用した住民サービスの向上に関すること。

(3) DXの全庁的な推進及び総合調整に関すること。

(4) DXの推進施策に向けた調査及び検討に関すること。

(5) その他DX推進に必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副町長を,副本部長は町長公室長を,本部員は各部長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は,推進本部を総括する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。

(本部会議)

第5条 会議は,本部長が必要に応じて招集し,本部長がその議長となる。

2 会議は,第2条に規定する事項について審議決定する。

3 会議は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会等)

第6条 本部の機能を補佐し,DXへの取組推進に必要となる実務的な協議を行うため,専門部会を設置することができる。

2 専門部会は,次に掲げる事項について協議するとともに,必要な調査及び検討を行う。

(1) 取組推進にあたって解決すべき具体的な課題の抽出及び分析

(2) 前号の課題解決に向けた施策の検討

(3) 前2号に掲げるもののほか,DX推進に必要となる実務的な事項

3 専門部会は,DXへの取組推進に関係する業務に精通した職員をもって充てる。

4 専門部会は,調査及び検討した結果を本部に報告する。

5 第2項に必要な資料の作成など実務的な作業を行うため,作業分科会を設置することができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は,町長公室秘書広聴課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

茨城町DX推進本部設置要綱

令和6年3月29日 要綱第29号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年3月29日 要綱第29号