○茨城町通いの場づくり事業支援金交付要綱

令和6年4月1日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者等の社会的孤立の解消,心身の健康保持及び要介護状態の予防並びに地域の支え合い体制を推進することに加え,世代や属性を超えて住民同士が交流できる場の提供等地域づくりを推進することを目的に,高齢者や多様な世代等が交流できる通いの場を運営する団体等に対して,茨城町通いの場づくり事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,「通いの場」とは,地域の集会所,公共施設,個人宅,空き家,事業所の空きスペース等で社会参加,生きがいづくり及び地域住民同士の交流に資することを目的とする高齢者が高齢者同士又は多様な世代間との交流や実情に応じた多様な活動を行う場として集える場をいう。

(支援金の対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は,次のいずれかに該当するものとする。

(1) 活動の実施体制が整備されており,町内で継続的な通いの場を提供できる団体又は個人

(2) 社会福祉法人,公益財団法人,介護サービス事業者等の法人格を有している団体

(支援対象事業)

第4条 支援金の交付の対象となる事業(以下「支援対象事業」という。)は,次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 活動内容を次に掲げる内容とすること。

 交流会の開催

 体操,運動,レクリエーション

 専門職等による健康相談会並びに介護予防教室の開催

 その他町長が適当と認める活動

(2) 1回あたりの事業は,次に掲げる要件を標準とすること。

 通いの場に参加できる者が10人以上であること。

 開催時間が60分以上であること。

(3) 3箇月ごとに1回以上,専門職による介護予防事業を実施すること。

(4) おおむね1年以上継続して実施できること。

(5) 参加者が特定の地域の居住者や特定の者に限定されず,広く地域住民を受け入れる体制であること。

(6) 運営及び活動の内容を明らかにするため,次に掲げる事項を日誌等(以下「活動記録」という。)に記録すること。

 開催日時

 参加者の氏名

 活動内容及び収支状況

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当すると認められる事業は,支援対象事業としない。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 特定の趣味の集まり等の参加者が限定される事業

(3) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業

(4) 町との委託契約に基づき実施する事業

(5) 茨城町暴力団排除条例(平成24年茨城町条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団(次号において「暴力団」という。)でなく,かつ,同条第2号に規定する暴力団員(次号において「暴力団員」という。)が参加者となっていないこと。

(6) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。

(7) 法令又は公序良俗に反する活動を行っていないこと。

(支援対象経費)

第5条 支援金の交付の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)は,別表に定めるとおりとする。

2 国又は地方公共団体等が支出する他の支援金の交付又は交付決定を受けている場合は,当該支援の対象となる経費については支援対象経費から除くものとする。

(支援金の額)

第6条 支援金の額は,年額30,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず,年度の途中から支援対象事業を開始した場合は,月割の金額に第8条の規定による交付決定を行った月の翌月から年度末までの間の月数に2,500円を乗じて得た金額を支援金の額とする。

(交付申請)

第7条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町通いの場づくり事業支援金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は,前条の規定による申請に係る内容を審査し,支援金の交付を適当と認めたときは,茨城町通いの場づくり事業支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援対象事業の廃止)

第9条 支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,支援対象事業を廃止しようとするときは,茨城町通いの場づくり事業廃止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(報告)

第10条 交付決定者は,支援対象事業が完了したときは,速やかに茨城町通いの場づくり事業支援金事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(帳簿の備付け)

第11条 交付決定者は,支援対象事業の経費については,帳簿及び全ての証拠書類を備え,他の経理と明確に区分し,常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。

2 交付決定者は,前項の帳簿及び証拠書類を支援対象事業の完了又は廃止の日から5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した支援金があるときは,その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき。

(2) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。

2 町長は,前項の規定により支援金の交付決定を取り消したときは,茨城町通いの場づくり事業支援金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

支援対象経費

内容

報償費

講師謝礼

旅費

講師等の交通費,研修・会議等の交通費等

消耗品費

事務用品,紙代,運動用具,食器類等

印刷製本費

資料,パンフレット,チラシ等の印刷代

光熱水費

事務所等の電気,ガス,水道代等

保険料

ボランティア等の活動保険料等

郵便料

チラシ等の郵便代

使用料及び賃借料

会場・施設使用料,パソコン等の機器レンタル料等

備品購入費

事業の実施に必要な器具,機材等の購入費

その他経費

事業の実施に必要であると町長が認める経費

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茨城町通いの場づくり事業支援金交付要綱

令和6年4月1日 要綱第30号

(令和6年4月1日施行)