○茨城県央環境衛生組合規約
令和6年1月19日
市町村指令第5号
第1章 総則
(組合名称)
第1条 この組合は,茨城県央環境衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は,次の市町(以下「構成団体」という。)をもって組織する。
笠間市,茨城町
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は,し尿処理施設の設置に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は,茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし,構成団体の定数は,次のとおりとする。
笠間市 4人
茨城町 4人
2 前項の組合議員は,構成団体ごとに当該市町議会において,議会議員のうちから選挙する。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は,2年とする。
2 組合議員は,構成団体の議会議員の職を失ったときはその職を失う。
3 組合議員に欠員を生じたときは,構成団体議会において補欠の組合議員の選挙をしなければならない。
4 補欠選挙によって選出された組合議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長,副議長)
第7条 組合の議会は,組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は,組合議員の任期による。
3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは,副議長がその職務を行う。
第3章 組合の執行機関
(管理者)
第8条 組合に管理者1人を置く。
2 管理者は,構成団体の長の互選により定める。
3 管理者は,組合の事務を総理し,これを代表する。
4 管理者の任期は2年とし,当該市町の長の職を失ったとき(任期満了による市町長の選挙に在職のまま候補者となり再選された場合を除く。)は,同時にその職を失うものとする。
(副管理者)
第9条 組合に副管理者を置く。
2 副管理者は,構成団体の長のうち管理者となった者以外の市町の長の職にある者をもってあてる。
3 副管理者は,管理者を補佐し,管理者に事故があるときは,その職務を代理する。
4 副管理者は,管理者の属する市町以外の市町の長の職を失ったとき(任期満了による市町長の選挙に在職のまま候補者となり再選された場合を除く。)は,同時にその職を失うものとする。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は,管理者の属する市町の会計管理者をもってあてる。
3 会計管理者は,組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は,管理者が組合の議会の同意を得て,組合議員のうちから選任する。
3 監査委員の任期は2年とする。ただし,任期中に構成団体の議会議員の職を失ったときは,同時にその職を失うものとする。
2 前項の職員は,管理者がこれを任免する。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は,構成団体の分賦金,使用料,手数料,国庫支出金及びその他の収入をもってこれにあてる。
2 分賦金は,組合の議会の議決を経て定めた割合によって構成団体が負担するものとする。
3 前項の分賦金は,管理者の指定する期日までに会計管理者に納付しなければならない。
第5章 補則
第14条 この規約に定めるもののほか必要な事項は,組合の議会の議決を経てこれを定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規約は,令和6年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,茨城県知事の許可の日から施行する。
(準備行為)
2 組合議員の選出その他のこの規約を施行するために必要な準備行為は,この規約の施行前においても行うことができる。