○茨城町農作物等災害助成対策事業費補助金交付要綱
令和6年8月19日
要綱第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城県農林漁業災害対策特別措置条例(昭和42年茨城県条例第20号。以下「県条例」という。)に基づき指定された災害(以下「指定災害」という。)により損失等を受けた農業者の農業経営の安定を図るため,当該農業者に対し,予算の範囲内で茨城町農作物等災害助成対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は次に掲げるものとする。
(1) 樹草勢回復用肥料購入助成事業
(2) 病害虫防除用薬剤購入助成事業
(3) 種苗購入助成事業
(4) 代作用種苗肥料購入助成事業
2 補助対象事業は,現に指定災害による被害を受けた日以後に実施したものに限る。
(補助対象者)
第3条 この要綱により補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,県条例第2条第4号に規定する補助対象農業者及び同条第7号に規定する特別被害農業者であって,指定災害ごとに茨城県知事の定める農作物等災害助成対策費補助金交付要項(以下「県要項」という。)に定める補助対象事業の内容に該当するものとする。
2 第2条に規定する補助対象事業の対象となる作物,肥料又は農薬,散布量又は使用量,補助単価等は,県要項の定めるところによる。
3 補助対象経費は,補助単価に事業実施面積を乗じた金額を限度とする。
4 前項の規定により算出した額に,1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,農作物等災害助成対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の交付決定にあたって必要と認めるときは,条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 交付決定者は,補助対象事業が完了したときは,速やかに農作物等災害助成対策事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 補助金は,交付決定者が当該補助対象事業を完了した後において交付するものとする。
2 交付決定者は,補助金の請求をしようとするときは,農作物等災害助成対策事業費補助金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に関係書類を添えて,町長に請求しなければならない。
3 町長は,前項の規定により請求を受けたときは,速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の返還等)
第11条 町長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) この要綱又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか,補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(書類の整理等)
第12条 交付決定者は,補助対象事業に係る収支の状況を帳簿その他の証拠書類により整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿その他証拠書類は,当該補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業の補助対象経費及び補助率
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
樹草勢回復用肥料購入助成事業 | 農作物の被害率が30%以上の補助対象者が樹草勢回復のために必要な肥料の購入に要する経費 | 2/3(被害率が70%以上の場合は4/5) |
病害虫防除用薬剤購入助成事業 | 農作物の被害率が30%以上の補助対象者が共同防除を行うために必要な薬剤の購入に要する経費 | 1/1 |
種苗購入助成事業 | 農作物の被害率が70%以上の補助対象者が再生産用の種子,種苗等の購入に要する経費 | 1/1 |
代作用種苗肥料購入助成事業 | 農作物の被害率が70%以上の補助対象者が追いまき又は代作のための種苗又は肥料の購入に要する経費 | 4/5 |