○茨城町新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年8月27日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)が実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「予防接種」という。)について,新型コロナウイルス感染症の発病予防と重症化防止を図るため,予防接種の被接種者に対して経費の全部又は一部を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,予防接種に要する費用とは,医療機関において新型コロナウイルス感染症予防接種を受けた際に要する費用から,新型コロナ定期接種ワクチン確保事業に対する助成事業実施要領に規定する助成金額を控除した額をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は,町内に住所を有する次の各号に掲げる者であって,予防接種の被接種者とする。

(1) 予防接種の日の年齢が満65歳以上の者

(2) 予防接種の日の年齢が満60歳以上満65歳未満であって,心臓,じん臓又は呼吸器の機能に自己の身近の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(3) 前各号の規定のいずれかに該当する者で,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)の者

(実施主体)

第4条 この業務の実施主体は,町とする。

2 この業務は,予防接種についての契約を締結した医療機関に予防接種を委託して行うものとする。

(予診票等の交付)

第5条 町長は,予防接種を実施するときは,あらかじめ対象者に対し新型コロナウイルス感染症予防接種予診票(受診券)(以下「予診票」という。)を交付するものとする。

(費用の負担)

第6条 町長は,予防接種に要する費用の一部を負担するものとする。ただし,被接種者が第3条第3号に該当する場合は全額を負担するものとする。この場合において,当該負担を受けようとする者は,予防接種を受ける際に,次の各号に定めるいずれかの書面を実施医療機関に提出しなければならない。

(1) 生活保護受給者証の写し

(2) 生活保護受給証明書

(接種回数及び助成の額)

第7条 接種回数及び助成の額は別表に定めるものとする。

(助成金等の支払)

第8条 町長は,対象者が医療機関において予防接種を受けたときは,第7条に規定する額と新型コロナ定期接種ワクチン確保事業に対する助成事業実施要領に規定する助成金額を合計した額を接種委託費として,当該医療機関に支払うものとし,これにより,当該対象者に対し予防接種費用の助成を行ったものとみなす。

2 前項に規定する支払は,医療機関からの請求により行うものとする。

3 医療機関は,予防接種の結果を記載した予診票を毎月分取りまとめ,茨城町新型コロナウイルス感染症予防接種委託料請求書(別記様式)に添付して翌月の10日までに町長に提出するものとする。

(予診票の保存)

第9条 町長は,予診票を予防接種を受けた日から5年間保存しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は,偽りその他不正の手段により,助成金の交付を受けた医療機関があったときは,その医療機関から既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和6年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

接種回数

1回当たりの助成額

予防接種の日の年齢が満65歳以上の者

1回/期間内

2,000円

予防接種の日の年齢が満60歳以上満65歳未満であって,心臓,じん臓又は呼吸器の機能に自己の身近の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

1回/期間内

2,000円

前各号の規定のいずれかに該当する者で,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)の者

1回/期間内

予防接種に要する費用の全額

画像

茨城町新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年8月27日 要綱第44号

(令和6年10月1日施行)