○茨城町町章の使用に関する規程

令和6年11月18日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は,茨城町町章(昭和31年5月14日制定。以下「町章」という。)の使用に関する取扱基準を定め,町章の適正な管理を図るため,町章の使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の原則)

第2条 町章は,茨城町を象徴するものであり,その使用に当たっては,本町の品位及び尊厳を損なわないよう,適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

2 原則的に町章は,次の各号に掲げる場合に限り,使用することができる。

(1) (町長その他の執行機関及び町議会をいう。以下「町」という。)が施行する事業において,使用するとき。

(2) 町が共催する事業において,使用するとき。

(3) 町が後援する事業で,その使用が適当であると認められるとき。

(4) その他町長が使用することを認めたとき。

3 使用の際は,茨城町町章の規格に基づくものとし,使用にあたっては次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた形状等を正しく使用すること。ただし,材質により正しい使用が著しく困難な場合は,この限りではない。

(2) 裏返り又は一部を欠くなど,町章のイメージを損なうような展開又は応用をしないこと。

(使用申請)

第3条 町以外の者が町章を使用しようとするときは,茨城町町章使用(内容変更等)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 町章を使用する事業等の内容が記載された書類(事業計画書等)

(2) 町章を使用する箇所が特定できる図(工作物にあっては位置図)

(3) その他,町長が必要と認める書類

(使用許可及び不許可)

第4条 町長は,前条の申請内容を審査し,使用許可及び不許可を決定したときは,茨城町町章使用許可(又は不許可)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により町章の使用を許可するときは,管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取消し)

第5条 町長は,前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,当該許可を取り消すことができる。この場合において,使用者に損害が生ずることがあっても,町長はその責めを負わない。

(1) 町の信用及び品位を害し,公序良俗に反すると認められるとき。

(2) 第3条に規定する申請に虚偽又は不正があったとき。

(3) 特定の政治活動又は宗教活動を目的とするとき。

(4) 営利団体等が営利のため又は自己を標示するために使用するとき。

(5) 主として自己の信用を高めるために使用するものであると認められるとき。

(6) 自己のシンボルマーク,商標等として使用するものであると認められるとき。

(7) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益になるとき。

(8) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(9) その他,町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用許可後の内容変更等)

第6条 使用者が,使用許可の決定の通知を受けた後に,第3条各号に掲げる書類の内容に変更等が生じた場合は,申請者は,速やかに次の各号に掲げる書類を提出して,当該内容変更等についての許可を受けなければならない。

(1) 茨城町町章使用(内容変更等)申請書

(2) 変更内容を明記した書類

(3) 茨城町町章使用許可通知書

(4) その他,町長が必要と認める書類

2 内容変更の許可及び不許可の決定並びに通知については,第4条1項の規定を準用する。この場合において,同条第1項中「茨城町町章使用許可(又は不許可)決定通知書」とあるのは「茨城町町章使用内容変更許可(又は不許可)決定通知書」と読み替えるものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか,町章の使用に必要な事項は,別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

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茨城町町章の使用に関する規程

令和6年11月18日 規程第7号

(令和6年11月18日施行)