○茨城町町章の使用に関する規程
令和6年11月18日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は,茨城町町章(昭和31年5月14日制定。以下「町章」という。)の使用に関する取扱基準を定め,町章の適正な管理を図るため,町章の使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の原則)
第2条 町章は,茨城町を象徴するものであり,その使用に当たっては,本町の品位及び尊厳を損なわないよう,適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
2 原則的に町章は,次の各号に掲げる場合に限り,使用することができる。
(1) 町(町長その他の執行機関及び町議会をいう。以下「町」という。)が施行する事業において,使用するとき。
(2) 町が共催する事業において,使用するとき。
(3) 町が後援する事業で,その使用が適当であると認められるとき。
(4) その他町長が使用することを認めたとき。
(1) 定められた形状等を正しく使用すること。ただし,材質により正しい使用が著しく困難な場合は,この限りではない。
(2) 裏返り又は一部を欠くなど,町章のイメージを損なうような展開又は応用をしないこと。
(1) 町章を使用する事業等の内容が記載された書類(事業計画書等)
(2) 町章を使用する箇所が特定できる図(工作物にあっては位置図)
(3) その他,町長が必要と認める書類
2 前項の規定により町章の使用を許可するときは,管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 町の信用及び品位を害し,公序良俗に反すると認められるとき。
(2) 第3条に規定する申請に虚偽又は不正があったとき。
(3) 特定の政治活動又は宗教活動を目的とするとき。
(4) 営利団体等が営利のため又は自己を標示するために使用するとき。
(5) 主として自己の信用を高めるために使用するものであると認められるとき。
(6) 自己のシンボルマーク,商標等として使用するものであると認められるとき。
(7) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益になるとき。
(8) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(9) その他,町長が使用を不適当と認めたとき。
(1) 茨城町町章使用(内容変更等)申請書
(2) 変更内容を明記した書類
(3) 茨城町町章使用許可通知書
(4) その他,町長が必要と認める書類
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,町章の使用に必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。