○茨城町民の日(町制施行70周年記念)実行委員会要綱
令和6年11月18日
要綱第48号
(目的)
第1条 この要綱は,長岡村,川根村,上野合村,沼前村が昭和30年2月11日に合併,その後石崎村が昭和33年3月5日に編入合併して以来,茨城町が誕生70周年を迎えることから,この記念すべき町制施行70周年を全町民の皆様と祝うと共に,「三世代が共に輝く元気交流空間 夢と希望を未来へつなぐまち」を目指し,茨城町の更なる振興・発展に資することを目的とする。
(名称)
第2条 この会は,茨城町民の日(町制施行70周年記念)実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。
(事業)
第3条 実行委員会は,次の事業を行う。
(1) 町制施行70周年記念事業の計画及び実施に関すること。
(2) その他必要な事項
(組織及び委員)
第4条 実行委員会は,次の職にある者をもって構成する。
(1) 議会議長,議会総務・経済建設常任委員会委員長
(2) 農業委員会,商工会の各会長
(3) 教育委員会教育長職務代理者
(4) 区長会会長及び副会長
(5) その他各種団体の長
(6) 学識経験者
2 実行委員会に次の役員をおき,役員は委員の中から互選する。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 監事 2名
(4) 委員 若干名
(役員)
第5条 委員長は,実行委員会を代表し,会務を総理する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,職務を代理する。
3 監事は,会計を監査する。
(任期)
第6条 委員の任期は,町制施行70周年記念事業が終了するまでとする。
2 前項の規定にかかわらず,途中で委員を退いたときは,同時に役員の職も失うこととし,その残任期間は後任者が継承するものとする。
(会議)
第7条 会議は委員長が招集し,その議長となる。
(事務局)
第8条 実行委員会の事務局は,町長公室秘書広聴課に置く。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。