○茨城町民の日(町制施行70周年記念)実行委員会要綱

令和6年11月18日

要綱第48号

(目的)

第1条 この要綱は,長岡村,川根村,上野合村,沼前村が昭和30年2月11日に合併,その後石崎村が昭和33年3月5日に編入合併して以来,茨城町が誕生70周年を迎えることから,この記念すべき町制施行70周年を全町民の皆様と祝うと共に,「三世代が共に輝く元気交流空間 夢と希望を未来へつなぐまち」を目指し,茨城町の更なる振興・発展に資することを目的とする。

(名称)

第2条 この会は,茨城町民の日(町制施行70周年記念)実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。

(事業)

第3条 実行委員会は,次の事業を行う。

(1) 町制施行70周年記念事業の計画及び実施に関すること。

(2) その他必要な事項

(組織及び委員)

第4条 実行委員会は,次の職にある者をもって構成する。

(1) 議会議長,議会総務・経済建設常任委員会委員長

(2) 農業委員会,商工会の各会長

(3) 教育委員会教育長職務代理者

(4) 区長会会長及び副会長

(5) その他各種団体の長

(6) 学識経験者

2 実行委員会に次の役員をおき,役員は委員の中から互選する。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

(3) 監事 2名

(4) 委員 若干名

(役員)

第5条 委員長は,実行委員会を代表し,会務を総理する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,職務を代理する。

3 監事は,会計を監査する。

(任期)

第6条 委員の任期は,町制施行70周年記念事業が終了するまでとする。

2 前項の規定にかかわらず,途中で委員を退いたときは,同時に役員の職も失うこととし,その残任期間は後任者が継承するものとする。

(会議)

第7条 会議は委員長が招集し,その議長となる。

(事務局)

第8条 実行委員会の事務局は,町長公室秘書広聴課に置く。

この要綱は,公布の日から施行する。

茨城町民の日(町制施行70周年記念)実行委員会要綱

令和6年11月18日 要綱第48号

(令和6年11月18日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
令和6年11月18日 要綱第48号