○茨城町犬の不妊・去勢手術補助金交付要綱

令和6年12月11日

要綱第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は,犬の無秩序な繁殖を抑制し,周囲に対する危害及び迷惑の防止を図るため,犬の不妊・去勢手術補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,茨城町補助金交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めることとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犬 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条による登録及び同法第5条の規定による狂犬病の予防注射を補助金の交付申請日前1年以内に受け,かつ,獣医師により不妊手術又は去勢手術を受けさせることについて,支障が無いと認められた犬をいう。

(2) 手術 不妊手術については卵巣又は卵巣及び子宮の摘出を,去勢手術については精巣の摘出をいう。

(3) 獣医師 手術設備を有する動物病院の獣医師をいう。

(4) 動物病院 獣医師が開業する病院をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は,前条の規定による犬に対し不妊・去勢手術を受けさせる者のうち,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に居住し,かつ,住民基本台帳(昭和42年法律第81号)の規定により登録されていること。

(2) 町内において犬を飼育する者又はその者が属する世帯の世帯主であること。

(3) 申請時において,申請者及び申請者と同一世帯の世帯員全員が町税,使用料等を滞納していないこと。

(4) 同一年度内に同一世帯において,補助金の支給を受けていないこと。

(5) 対象の犬について,他の不妊手術又は去勢手術に係る助成制度を受けておらず,又は受ける予定がないこと。

(6) 対象の犬について,販売その他営利を目的とせずに所有している犬であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,不妊又は去勢手術に要した費用に3分の1を乗じて得た額とし,1頭につき,10,000円を限度とする。

2 前項の場合において,当該補助金の額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,手術を行った日から起算して30日を経過する日又は当該補助金の交付を受ける年度の末日のいずれか早い日までに,犬の不妊・去勢手術補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 手術を行った獣医師が発行する領収書又は手術を行ったことを証明する書類。

(2) 町税等の納付状況の調査確認に関する同意がない場合にあっては,納税証明書。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は,前条の申請書が提出されたときは,速やかにその内容を審査し補助金交付の可否を決定するとともに,犬の不妊・去勢手術補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者が,前条による犬の不妊・去勢手術補助金交付(不交付)決定通知書を受領したときは,速やかに犬の不妊・去勢手術補助金請求書(様式第3号)により補助金の請求をするものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は,補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき

2 町長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは,犬の不妊・去勢手術補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により,その者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は,前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において,既に当該補助金を交付しているときは,その者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和7年1月1日から施行する。

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茨城町犬の不妊・去勢手術補助金交付要綱

令和6年12月11日 要綱第50号

(令和7年1月1日施行)