○茨城町レンタサイクル条例

令和7年3月26日

条例第8号

(目的)

第1条 町民及び町内への来訪者にレンタサイクル(貸し出すことを目的として町が設置する自転車をいう。以下同じ)を貸し出すことにより,サイクリングを通じた観光の振興及び交流の促進,健康増進に繋げることを目的とする。

(貸出し及び返却場所)

第2条 レンタサイクルの貸出し及び返却場所は,次のとおりとする。ただし,町長が必要と認めるときは,臨時に設けた場所にレンタサイクルを設置することができる。

名称

位置

茨城町立涸沼自然公園

茨城町大字中石崎2263番地

(休業日及び使用期間)

第3条 休業日(レンタサイクルを使用できない日をいう。)及び1回の使用期間は,町長が別に定めるものとする。

(対象者)

第4条 レンタサイクルを使用できる者は,自転車の乗用に安全上支障がないものとする。

(使用の許可)

第5条 レンタサイクルを使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(許可の不承認)

第6条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,レンタサイクルを貸し出さないことができる。

(1) 悪天候のため,レインサイクルを利用した際に危害が予測されるとき。

(2) 飲酒又は病気等により,レンタサイクルの乗車に危険が予測されるとき。

(3) 貸出し中又は故障等により,貸出しできる自転車がないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,レンタサイクルの運営上,特に支障があると認められるとき。

(許可の取消し)

第7条 町長は,第5条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,その使用を停止し,又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく施行規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により,使用の許可を受けたとき。

(3) 茨城町暴力団排除条例(平成24年茨城町条例第1号)第2条第1号から第3号までの規定に該当する者と認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,レンタサイクルの運営上,特に必要と認められるとき。

(遵守事項)

第8条 使用者は,レンタサイクルの使用に関し,次の事項を遵守しなければならない。

(1) レンタサイクルを他人に転貸してはならない。

(2) 交通法規等を守り,安全運転を心がけなければならない。

(3) 故意にレンタサイクルに損傷を与えてはならない。

(4) レンタサイクルを指定された時間内に貸出場所又は指定された場所に返却しなければならない。

(使用料)

第9条 使用者は,別表に定める使用料を許可と同時に納付しなければならない。ただし,町長が特に必要があると認める場合は,この限りでない。

2 納付した使用料は還付しない。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 町長が,公益上その他特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は,自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルを損傷し,又は滅失したときは,町長の指示に従い,その損害を賠償しなければならない。

(免責事項)

第12条 使用者が,自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクル使用中に起こした事故等による損害については,使用者の責任において解決するものとし,町長は,当該損害その他の責任を負わないものとする。

(保管管理)

第13条 町長は,レンタサイクルの破損等を点検整備し,貸出しに支障がないよう努めなければならない。

(管理委託)

第14条 町長は,必要があると認めるときは,レンタサイクルの管理等の業務を委託することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

種類

使用料

1回1台当たり

電動アシスト付き自転車

1,000円

その他の自転車

500円

茨城町レンタサイクル条例

令和7年3月26日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)