○茨城町職員の旅費に関する規則

令和7年3月26日

規則第11号

茨城町職員の旅費に関する規則(昭和32年茨城町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町職員の旅費に関する条例(令和7年茨城町条例第5号。以下「条例」という。)に基づき,職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第6号に規定する規則で定める者等)

第2条 条例第2条第6号に規定する規則で定める者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(国との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第6号に規定する規則で定めるものは,役務及びカード等とする。

(条例第3条に規定する規則で定める場合等)

第3条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し,又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第18条第1項及び第22条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって,当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し,又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定める金額は,条例第25条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか,次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については,条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について,当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻を受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費,包括宿泊費,転居費,着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く),家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く)及び渡航雑費については,当該各種目について条例第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び第19条並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻を受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか,手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い,支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

3 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

4 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は,次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券,乗船券,航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以降の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(条例第4条第4項に規定する規則で定める事項)

第4条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は,発令年月日,用務内容,用務先,旅行期間及び旅行命令権者とする。

2 旅行命令簿は,備考欄を設け,旅行命令等の変更をする場合には,旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者は,条例5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(条例第8条に規定する規則で定める期間)

第6条 条例第8条第2項に規定する規則で定める期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか,旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項に規定する規則で定める期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(条例第8条第4項及び第26条第3項に規定する給与の種類)

第7条 条例第8条第4項及び第26条第3項に規定する給与の種類は,茨城町職員の給与に関する条例(昭和32年茨城町条例第93号。以下「給与条例」という。)に規定する給料,給料の調整額,管理職手当,扶養手当,地域手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(条例第9条第1項に規定する規則で定めるもの)

第8条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(条例第10条第1項に規定する規則で定めるもの)

第9条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは,海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(条例第11条第1項に規定する規則で定めるもの)

第10条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは,航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(条例第12条第2項に規定する規則で定める額)

第11条 条例第12条第2項に規定する規則で定める額は,自家用車を使用した距離1キロメートルにつき40円とする。なお,1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(条例第13条に規定する規則で定める場合)

第12条 条例第13条に規定する規則で定める場合は,現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって,旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等の主催者から宿泊施設の指定があり,当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(宿泊費及び包括宿泊費)

第13条 条例第13条及び第14条に規定する宿泊費及び包括宿泊費の額は,宿泊料金の中に夕食代又は朝食代相当の額が含まれていることが明確な場合には,当該宿泊料金から当該夕食代又は朝食代相当の額を差し引いて得た額とする。

(条例第15条第2項に規定する規則で定めるその他負担金等)

第14条 条例第15条第2項に規定する規則で定めるその他負担金等は,長期間の研修,講習,訓練,その他これらに類する目的のための負担金等とする。

(条例第16条に規定する規則で定める方法)

第15条 条例第16条に規定する規則で定める方法は,次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には,複数の運送業者に見積もりをさせ,かつ,その中から最も経済的なものを選択するときに限り,当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には,前号の規定にかかわらず,当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には,当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし,当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算出した額を超えるときは,当該額とする。

2 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には,前項の規定により算出した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(条例第19条に規定する規則で定める費用)

第16条 条例第19条に規定する規則で定める費用は,次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第19条に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか,旅行者の負担とすべきでないものとして町長が認めるもの

(条例第23条に規定する規則で定めるもの)

第17条 条例第23条に規定する規則で定めるものは,次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において,同号の規定により旅費を支給するときは,次に掲げる旅費

 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には,前号に掲げる旅費のほか,赴任の例に準じ,職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(通勤手当との調整)

第18条 旅行者が給与条例第12条の3に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって,旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは,その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第19条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には,住所,居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は,在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し,いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が,旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は,旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し,いずれか少ない額とする。

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

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茨城町職員の旅費に関する規則

令和7年3月26日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)