○茨城町ファーストバースデイ事業(1歳のお誕生日のお祝金交付事業)実施要綱

令和7年2月6日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は,健康診査など行政が関わる機会が少ない1歳児(以下「当該児」という。)を養育する世帯に対し,子育てに関するアンケート(以下「アンケート」という。)を実施し,ファーストバースデイお祝金(以下「祝金」という。)を交付することにより,家庭状況の把握等を行い,子育て支援に関する情報提供,当該世帯に対する相談支援体制を強化し,親子の良好な愛着形成の基盤の構築,及び子育て期の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 本事業の対象世帯は,当該児が1歳を迎える誕生日時点において,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。)に基づき,茨城町の住民基本台帳に記録され,同一世帯において,当該児を養育する世帯とする。

2 前項の規定にかかわらず,次条第2号の規定による祝金の交付の対象世帯は,前項に規定する世帯のうちアンケートに回答し,祝金の交付を申請した日に,茨城町の住民基本台帳に記録されている世帯とする。

(事業内容)

第3条 事業の実施内容は次のとおりとする。

(1) 前条第1項の規定による対象世帯に対し,アンケートを実施する。

(2) 前条第2項の規定による対象世帯に対し,祝金を交付する。

(3) アンケートの回答を通して状況把握等を行い,子育てサービスの情報提供,子育て相談等の必要な支援を行う。

(交付額)

第4条 祝金の交付額は,当該児1人につき1万円とする。

(申請)

第5条 祝金の交付を受けようとする者は,当該児が1歳6か月に達する前日までに,アンケート及び茨城町ファーストバースデイお祝金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書兼請求書」という。)を町に提出するものとする。ただし,町長が特別な事情があると認めた場合は,申請期限は2歳に達する前日までとする。

(交付の決定)

第6条 町長は,前条の申請があったときは,当該申請に係る審査及び必要に応じて行う調査により交付の有無を決定する。

2 前項の規定により祝金交付の適否を決定したときは,茨城町ファーストバースデイお祝金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の方法等)

第7条 前条の規定による祝金の交付方法は,申請書兼請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。

(申請者の補正が行われない場合の取扱い)

第8条 町長が第6条の規定による交付決定を行った後,申請者の不備による振込不能等があり,本町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず,対象世帯の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは,当該申請が取り下げられたものとみなす。

(祝金の返還)

第9条 町長は,偽り,詐欺その他不正な手段により祝金の交付を受けた者があるときは,交付した祝金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

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茨城町ファーストバースデイ事業(1歳のお誕生日のお祝金交付事業)実施要綱

令和7年2月6日 要綱第5号

(令和7年4月1日施行)