○茨城町定期帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年2月20日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)が実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による定期帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)について,帯状疱疹及び帯状疱疹後神経痛の発症予防を図るため,予防接種の被接種者に対して経費の一部又は全額を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は,町内に住所を有する者で,次の各号に掲げる者とする。

(1) 当該年度において65歳となる者

(2) 60歳以上65歳未満であって,ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(3) 前2号の規定のいずれかに該当する者で,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)の者

(実施主体)

第3条 この業務の実施主体は,町とする。

2 この業務は,予防接種についての契約を締結した医療機関(町と委託契約を締結した医療機関又は医療機関を代表する団体に所属する医師及び医療機関をいう。)に予防接種を委託して行うものとする。

(予診票等の交付)

第4条 町長は,予防接種を実施するときは,あらかじめ対象者に対し定期帯状疱疹予防接種予診票(以下「予診票」という。)を交付するものとする。

(助成金の額及び接種回数)

第5条 助成の回数は,1人につき生ワクチンは1回,不活化ワクチンは2回を上限とする。

2 助成金の額は,予防接種に要する経費のうち,生ワクチンは3,000円,不活化ワクチンは1回あたり6,000円とする。ただし,助成対象者が第2条第3号に該当する場合は全額を助成するものとする。

3 前項ただし書の場合において,当該助成を受けようとする者は,予防接種を受ける際に,次の各号に定めるいずれかの書面を実施医療機関に提出しなければならない。

(1) 生活保護受給者証の写し

(2) 生活保護受給証明書

(助成金の支払)

第6条 町長は,助成対象者が医療機関において予防接種を受けたときは,第5条に規定する助成金の額を予防接種費用として,当該対象者に代わり,当該医療機関に支払うものとし,これにより,当該対象者に対し予防接種費用の助成を行ったものとみなす。

2 前項に規定する支払は,医療機関からの請求により行うものとする。

3 医療機関は,予防接種の結果を記載した予診票を毎月分取りまとめ,請求書に添付して翌月の10日までに町長に提出するものとする。

(予診票の保存)

第7条 町長は,予診票を予防接種を受けた日から5年間保存しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は,偽りその他不正の手段により,助成金の交付を受けた医療機関があったときは,その医療機関から既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

(予防接種の対象者の特例)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は,第2条第1号の対象者は,令和7年3月31日において100歳以上の者及び65歳,70歳,75歳,80歳,85歳,90歳,95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。

3 令和8年4月1日から令和12年3月31日までの間は,第2条第1号の対象者は,65歳,70歳,75歳,80歳,85歳,90歳,95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。

茨城町定期帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年2月20日 要綱第14号

(令和7年4月1日施行)