○茨城町わくわく木育事業実施要綱

令和7年2月28日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は,木のぬくもりを感じるおもちゃ(以下「贈呈品」という。)を贈り,親子のコミュニケーションやスキンシップを図ることで,健全な愛着形成を育むことを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,茨城町に住所を有し,令和7年4月1日以降に8~9か月児育児相談の対象となる者とする。

(贈呈品の要件)

第3条 この事業で対象者に配布する贈呈品は,次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 乳児が利用することについて,玩具安全基準又はそれに類する基準を満たすものであること。

(2) 県内又は国内で伐採された木材を用いて作成されたものであること。

(事業内容)

第4条 この事業は,町長が実施する8~9か月児育児相談時に,対象者の保護者に事業の趣旨を伝え,贈呈品を配布することとする。

2 町長は,対象者の保護者が前項の会場で贈呈品を受け取ることができないと認めるときには,前項の規定にかかわらず,別に定める場所で贈呈品を配布するものとする。

3 贈呈品は,対象者1人につき1個とする。

(補足)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

茨城町わくわく木育事業実施要綱

令和7年2月28日 要綱第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年2月28日 要綱第21号