○茨城町委託型地域おこし協力隊設置要綱
令和7年3月28日
要綱第25号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等が進行しつつある茨城町(以下「町」という。)において,3大都市圏等の都市部に生活の拠点を置く人材を誘致し,地域力の維持,強化を図るとともに,それらの人材の定住を図るため,地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき,茨城町委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)を置く。
(業務委託)
第2条 町長は,委託型隊員に,次の各号に掲げる業務を委託する。
(1) 地域おこし,地域の活性化等に関する業務
(2) 農畜水産への従事等に関する業務
(3) 環境保全活動,生物多様性,エコツーリズム等に関する業務
(4) 特産品の開発,6次産業化等に関する業務
(5) 魅力発信,芸術活動等に関する業務
(6) 前各号に定めるもののほか,町長が必要と認める業務
2 町長は,町内で活動する法人又は任意の団体等(以下「受入団体」という。)で,地域活性化の推進等を行うもののうち,委託型隊員の受入体制が整っていると認めるものは,前項に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。
(委託型隊員の委嘱)
第3条 委託型隊員は,次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから,町長が委嘱する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏等から町内に移し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める住民票を委託型隊員の採用をする旨の通知を受け取った日以後,町内に異動した者
(2) 地域の活性化等に意欲があり,任期後も引き続き町に定住する意思のある者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
2 委託型隊員の任用期間は,その任用の日から当該委嘱の日の属する会計年度の末日までとする。ただし,町長が必要があると認めるときは,委嘱期間が終了した者に対し委託型隊員を再度委嘱することができる。
3 前項ただし書きの規定により委託型隊員を再度委嘱する場合であっても,委嘱期間は,通算で3年を超えることができない。
2 受入団体に雇用される委託型隊員の勤務条件等については,町と協議の上,受入団体が定めるものとする。
(解嘱)
第5条 町長は,委託型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは,委嘱期間の途中であっても,受入団体と協議の上で,委託型隊員を解嘱することができる。
(1) 自ら解嘱を申し出たとき。
(2) 傷病等の理由により,地域協力活動を継続することができないとき。
(3) 町に対して事前に協議等を行うことなく,町から転出したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が委託型隊員としてふさわしくないと認めるとき。
2 隊員は,委託期間の途中で退任したとき,又は解職されたときは,事由発生日から起算して5日以内に日報及び月報を提出するものとする。
(委託料等)
第7条 町長は,第6条第1項に規定する日報及び月報の内容を審査し,適正と認められるときは,委託型隊員又は受入団体に対し,委託料を支払うものとする。
2 前項の委託料は,推進要綱に規定する上限額を越えない範囲において定めるものとする。
3 その他,推進要綱に基づく活動については,予算の範囲内において必要経費を支払うものとする。
(身分証)
第8条 町長は,委託型隊員に対し,身分証(様式第3号)を交付する。
2 委託型隊員は,身分証に関して,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 地域協力活動を行うときは,身分証を常に携帯し,提示を求められたときは,これに応じること。
(2) 身分証を紛失若しくは毀損したとき又は記載事項に異動があったときは,速やかに町長に届け出るとともに,再交付を受けること。
(3) 身分証を第三者に貸与又は譲渡しないこと。
(4) 委託型隊員でなくなったときは,直ちに身分証を町長に返還すること。
(町の役割)
第9条 町長は,委託型隊員の活動が円滑に実施できるように,次の各号に掲げることを行うものとする。
(1) 委託型隊員の活動に関する総合調整
(2) 委託型隊員の研修及び地域おこし協力隊員相互の交流
(3) 委託型隊員の活動終了後の起業・定住支援
(4) その他協力隊が行う活動に関して必要な業務
(秘密の保持)
第10条 委託型隊員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。