○茨城町文化的施設開館記念事業実行委員会設置要綱

令和7年1月30日

教委要綱第1号

(設置)

第1条 茨城町文化的施設の開館にあたり,多くの町民と開館を祝い,共に町を盛り上げる機会を創出するとともに,開館後の事業への発展を継続させるため,茨城町文化的施設開館記念事業実行委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について協議及び実施する。

(1) 開館記念事業の企画及び立案に関すること。

(2) 開館記念事業の運営に関すること。

(3) その他開館記念事業に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員は,次に掲げる者をもって構成し,教育委員会が委嘱する。

(1) 有識者

(2) 関係機関及び関係団体の者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から,第2条に掲げる所掌事項が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,委員の中から教育長が委嘱し,副委員長は,委員長が委員の中から指名した者をもって充てる。

3 委員長は,会議を代表し,会議を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が必要に応じて招集し,その議長となる。ただし,初めて開かれる会議については教育委員会が招集する。

2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 委員会に関する庶務は,教育委員会生涯学習課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

茨城町文化的施設開館記念事業実行委員会設置要綱

令和7年1月30日 教育委員会要綱第1号

(令和7年1月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年1月30日 教育委員会要綱第1号