○茨城町文化的施設ピアノ選定委員会設置要綱

令和7年2月18日

教委要綱第4号

(設置)

第1条 茨城町文化的施設のピアノ購入にあたり,町の音楽文化振興に寄与する最適な機種選定を行うため,茨城町文化的施設ピアノ選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について協議を行う。

(1) フルコンサートグランドピアノの機種の選定に関すること。

(2) その他ピアノ選定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員は,次に掲げる者をもって構成し,教育委員会が委嘱する。

(1) 有識者

(2) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から,第2条に掲げる所掌事項が終了する日までとする。

(会議)

第5条 委員会は,教育委員会が必要に応じて招集する。

(庶務)

第6条 委員会に関する庶務は,教育委員会生涯学習課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

茨城町文化的施設ピアノ選定委員会設置要綱

令和7年2月18日 教育委員会要綱第4号

(令和7年2月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年2月18日 教育委員会要綱第4号