○茨城町文化的施設ピアノ選定委員会設置要綱
令和7年2月18日
教委要綱第4号
(設置)
第1条 茨城町文化的施設のピアノ購入にあたり,町の音楽文化振興に寄与する最適な機種選定を行うため,茨城町文化的施設ピアノ選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について協議を行う。
(1) フルコンサートグランドピアノの機種の選定に関すること。
(2) その他ピアノ選定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員は,次に掲げる者をもって構成し,教育委員会が委嘱する。
(1) 有識者
(2) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱の日から,第2条に掲げる所掌事項が終了する日までとする。
(会議)
第5条 委員会は,教育委員会が必要に応じて招集する。
(庶務)
第6条 委員会に関する庶務は,教育委員会生涯学習課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。