○茨城町有機農業推進実施協議会設置要綱

令和7年6月1日

要綱第29号

(設置)

第1条 農業が持つ自然循環機能を維持・増進させ,農業による化学的に合成された肥料や農薬を使用しない有機農業を推進し,地球温暖化のリスクを低減させるとともに,有機農産物の付加価値の向上と地産地消の促進を図り,持続可能な農業を実現するため,関係機関や団体等との連携の下,「茨城町有機農業推進実施協議会」(以下,「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は次の事項について検討を行う。

(1) 有機農業実施計画(案)及びオーガニックビレッジ宣言(案)の策定に関すること

(2) 有機農業の振興に関すること

(3) 有機農業の推進に向けた関係機関・団体等との連携に関すること

(4) 有機農業の生産拡大に向けた普及啓発に関すること

(5) 有機農業技術習得のための実践研修

(6) 有機農業を担う農家等,生産者を対象とする支援

(7) 有機JAS認証取得に関する支援

(8) 有機農業を活用した食育及び地産地消の推進

(9) その他,会長が必要と認めること

(構成員)

第3条 協議会の構成員は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 有識者

(2) 生産者(農業者)

(3) 農産物の加工,流通又は販売を行う団体

(4) 消費者団体を代表する者

(5) 関係行政機関

(6) 前各号に掲げる者のほか,会長が必要と認める者

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 役員は,構成員の互選により定める。

3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故のあるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。

(会議)

第5条 協議会は会長が招集し,会長が議長となる。

2 会長は,必要と認めるときは,構成員以外の者を協議会に出席させ,説明させ,又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,茨城町生活経済部農業政策課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,別に定める。

 この要綱は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 構成員の任命に関し必要な行為は,この要綱の施行前においても行うことができる。

(最初に開かれる会議の招集)

3 構成員が任命された後の最初に開かれる会議は,第5条第1項の規定にかかわらず,町長が招集する。

茨城町有機農業推進実施協議会設置要綱

令和7年6月1日 要綱第29号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和7年6月1日 要綱第29号