○茨城町花のまちづくり功労者表彰要綱

令和7年2月3日

要綱第33号

(目的)

第1条 本要綱は,町内の花のまちづくりに関する活動に貢献し,地域の環境美化や住民の心の癒しに寄与している活動を行っている個人又は団体を表彰することにより,町民の景観及び環境美化に対する関心を高め,さらなる活動の促進を図ることを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰の対象は,次の各号のいずれかに該当する者又は団体とする。

(1) 花の植栽活動や景観整備活動に貢献した個人又は団体

(2) その他,花のまちづくりに貢献している活動であると町長が認めた個人又は団体

2 前項に定めるもののほか,茨城町教育委員会及び環境保全茨城町民会議主催の茨城町花と緑の環境美化コンクール(以下,「コンクール」という。)に応募した団体等については,別に定める実施要項により表彰することができる。

(表彰の基準)

第3条 第2条第1項の表彰の対象となる基準は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 第2条第1項各号のいずれかに該当する団体等であり,その活動を3年(個人にあっては5年)以上行っていること。

(2) 活動の内容が特に優れ,花のまちづくりに関する活動推進の模範となっている場合は,前号の規定に関わらずこれを表彰することができる。

(推薦の方法)

第4条 第2条第1項の表彰を受けるにふさわしいと認められる個人又は団体の推薦は,茨城町花のまちづくり功労者表彰候補推薦書(別記様式)により町長に推薦することができる。

(表彰の決定)

第5条 第2条第1項により表彰を受ける者(以下,「受賞者」という)は,町長が決定する。

(表彰の種類及び時期)

第6条 表彰の種類及び時期は,次のとおりとする。

(1) 表彰の種類

 前条の決定を受けた個人又は団体 感謝状を授与

 第2条第2項に定めるコンクールにおいて受賞した団体等 賞状を授与

 表彰には,副賞として,賞金又は記念品を付与することができる。

(2) 表彰の時期

原則として,毎年1回コンクールの審査後に表彰式を行う。ただし,特別の事情があるときは,随時行うことができる。

(庶務)

第7条 第2条第1項に定める表彰に関する庶務は,秘書広聴課において行うものとする。

2 第2条第2項に定めるコンクールに関する庶務は,生涯学習課において行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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茨城町花のまちづくり功労者表彰要綱

令和7年2月3日 要綱第33号

(令和7年2月3日施行)