○茨城町成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和7年3月31日
要綱第35号
茨城町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成25年茨城町要綱第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 町長申立て(第4条―第9条)
第3章 成年後見制度の利用に係る費用の助成(第10条―第16条)
第4章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は,民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について,茨城町に居住する判断能力が不十分で日常生活を営むのに支障のある65歳以上の者,知的障害者及び精神障害者の保護を図るために,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により,町長が行う成年後見,保佐又は補助開始等の審判の請求に関して必要な事項を定めるとともに,成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し,その費用を助成することで成年後見制度の利用を支援することを目的とする。
ア 民法第7条に規定する後見開始の審判
イ 民法第11条に規定する保佐開始の審判
ウ 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
エ 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
オ 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
カ 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
キ 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(2) 町長申立て 老人福祉法第32条,知的障害者福祉法第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2の規定に基づき,町長が家庭裁判所に対して行う審判請求をいう。
(3) 成年後見人等 民法第8条に規定する成年後見人,同法第12条に規定する保佐人又は同法第16条に規定する補助人をいう。
(4) 成年後見監督人等 民法第849条に規定する成年後見監督人,同法第876条の3に規定する保佐監督人又は同法第876条の8に規定する補助監督人をいう。
(5) 被後見人等 民法第8条に規定する成年被後見人,同法第12条に規定する被保佐人又は同法第16条に規定する被補助人をいう。
(支援対象の要支援者)
第3条 この要綱による支援対象の要支援者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本町以外の市町村の住所地特例対象被保険者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき,本町以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき,本町以外の市町村が保護を行う者
エ 老人福祉法第11条第1項の規定に基づき,本町以外の市町村が措置を決定し,実施している者
(2) 介護保険法第13条の規定に基づく本町の住所地特例対象被保険者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき,本町が介護給付費等の支給決定を行っている者
(4) 生活保護法第19条の規定に基づき,本町が保護を行う者
(5) 老人福祉法第11条第1項の規定に基づき,本町が措置を決定し,実施している者
第2章 町長申立て
(1) 申立対象者の配偶者及び二親等内の親族(以下これらの者を「親族等」という。)がいない者
(2) 親族等があっても,成年後見等に係る審判の申立てを拒否又は申立て手続き困難な状況等にある者
(3) 親族等があっても,虐待,財産の侵害等の事実がある者
(4) 親族等が戸籍上確認できるが,音信不通等の状態にある者
(5) 審判請求に急を要すると町長が判断する者
(調査及び決定)
第5条 町長は,町長申立てを行うに当たっては,次の各号に掲げる事項の調査を行い,町長申立ての必要性の可否及び審判請求の種類を決定するものとする。
(1) 申立対象者の事理を弁識する能力(民法第7条,第11条及び第15条)
(2) 申立対象者の生活の状況及び健康状態
(3) 親族等の存否,当該親族等による申立対象者の保護の可能性並びに審判請求を行う意思の有無
(4) 町等が行う各種施策及びサービスの利用並びに,これらに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性
(5) その他町長が確認を必要とする事項
(町長申立ての手続)
第6条 町長申立てに係る申立書,添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは,家庭裁判所の定めるところによる。
(町長申立ての費用負担)
第7条 町長は,町長申立てについて,家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により,審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(親族等への情報提供)
第9条 第5条第3号において,町長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合は,必要に応じて,申立対象者の状況等の情報を必要な範囲内で当該親族等に提供することができる。
2 前項において,情報の提供を行う場合には,個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
第3章 成年後見制度の利用に係る費用の助成
(助成の対象費用等)
第10条 助成の対象となる費用は,第3条に規定する対象者の審判請求において負担すべき審判請求費用及び成年後見人等の報酬の全部又は一部とする。
2 審判請求費用に対する助成は,審判請求に係る申立手数料,登記手数料,郵便切手代,診断書料及び鑑定費用とする。
3 成年後見人等の報酬(以下「後見人等報酬」という。)に対する助成は,家庭裁判所が定める金額の範囲内とし,施設等に入所又は長期入院している被後見人等については月額18,000円を,その他の被後見人等については月額28,000円を上限とする。
4 成年後見等監督人の報酬(以下「後見等監督人報酬」という。)に対する助成は,家庭裁判所が定める金額の範囲内とし,月額10,000円を上限とする。
(1) 生活保護法に規定する保護施設
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設,指定療養介護事業所及び共同生活援助が提供される施設
(3) 老人福祉法に規定する老人福祉施設
(4) 介護保険法に規定する(地域密着型)介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護医療院,旧介護保険法に規定する介護療養型医療施設及び認知症対応型共同生活介護が提供される施設
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所(3か月を超えて入院した場合に限る。)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付等を受けている者
(3) 資産及び収入等の状況から同条第1号の者に準じると認められる者
(4) その他町長が認める者
2 後見人等報酬,後見等監督人報酬の助成の対象となる者は,前項各号のいずれかに該当する被後見人等とする。
(助成の申請)
第12条 助成金を申請できる者(以下「申請者」という。)は,審判請求費用に係る助成にあっては当該被後見人等又はその親族申立人と,後見人等報酬に係る助成にあっては当該被後見人等又はその成年後見人等及び成年後見等監督人とする。
3 前項に規定する助成金の申請は,審判請求費用に係る助成にあっては当該後見等開始の審判が確定した日から,後見人等報酬に係る助成にあっては当該報酬付与の審判が確定した日から,それぞれ起算して6か月以内に行わなければならない。
4 後見人等報酬の助成の対象期間は,報酬付与の審判で決定された報酬対象の期間とする。ただし,本条第2項の申請を行った日の属する月から起算して24か月前までの期間に限る。
(成年後見人等の報告義務)
第14条 成年後見人等は,被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は,速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止等)
第15条 町長は,成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき,若しくは著しく変化したときは,助成を中止し,又は助成の金額を増減することができる。
(助成金の返還)
第16条 町長は,虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し,その助成金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
第4章 雑則
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和7年4月1日から施行する。




