○茨城町文化交流会館愛称選考委員会設置要綱

令和7年5月12日

教委要綱第6号

(設置)

第1条 茨城町文化交流会館にふさわしい愛称の選考を厳正かつ公平に行うため,茨城町文化交流会館愛称選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 愛称の選定に関すること。

(2) その他,委員会において必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 茨城町長

(2) 茨城町副町長

(3) 茨城町教育長

(4) 茨城町議会議長

(5) その他町長が必要と認める者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は,町長をもって充てる。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は,第2条に規定する事項の処理が終了するまでとする。

(選考会議)

第6条 委員会は,委員長が招集し会議の議長となる。

2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。

3 委員長は,必要に応じて関係者の出席を求め,その意見を聴取し,又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(責務)

第7条 委員は,公平かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 委員は,直接又は間接を問わず,愛称の案の作成に参加してはならない。

3 委員は,職務上知り得た秘密を漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,教育委員会生涯学習課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

茨城町文化交流会館愛称選考委員会設置要綱

令和7年5月12日 教育委員会要綱第6号

(令和7年5月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年5月12日 教育委員会要綱第6号