○茨城町防犯カメラ設置支援(物価高騰対策)事業補助金交付要綱
令和7年9月8日
要綱第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町内における犯罪を未然に防止するため,町内の住宅(共同住宅及び借家を除く)に家庭用防犯カメラを設置する者に対し,補助金を交付することで物価高騰に対する生活支援を行うとともに,町民の防犯意識の高揚を図り,安全で安心なまちづくりに寄与することを目的として,予算の範囲内で交付する茨城町防犯カメラ設置支援(物価高騰対策)事業補助金(以下「補助金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,「家庭用防犯カメラ」とは,自ら居住する住宅(事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋を含む。)への侵入盗等の犯罪を防止する目的として,住宅の敷地内を撮影するために屋外に固定して設置される装置をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は,次の各号に掲げる要件を全て満たす個人とする。
(1) 本町に居住し,かつ,本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 家庭用防犯カメラを設置する住宅の所有者又は所有者の同意を得ている者
(3) 町税及び町の国民健康保険税を滞納していない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,次に掲げる経費とする。
(1) 家庭用防犯カメラ及び家庭用防犯カメラで撮影した映像を確認するモニター,当該撮影した映像を記録する録画装置その他家庭用防犯カメラと一体的に機能する機器の購入に係る費用
(2) 家庭用防犯カメラ及び前号の機器の設置工事に係る費用
(3) 家庭用防犯カメラを設置している旨の表示を掲示することに係る費用
(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が補助金対象経費として適当と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる経費については,補助対象経費としない。
(1) 画像データを保存し,又は表示するためのスマートフォン,タブレット,パソコンその他の家庭用防犯カメラと一体的でない機器の購入に係る費用
(2) 家庭用防犯カメラ等のリース及び保守点検の費用
(3) 既設防犯カメラの処分,撤去,移設等その他維持管理等に係る費用
(4) リサイクルショップ及びフリーマーケットその他の個人間の売買により購入した費用
(設置基準)
第5条 家庭用防犯カメラは,次に掲げる基準により設置するものとする。
(1) 住宅の屋外に設置すること。
(2) 不必要な個人の映像を撮影しないよう,住宅の敷地内を主として撮影するよう撮影範囲に留意すること。
(3) やむを得ず撮影範囲に隣家が含まれる場合は,当該隣家に居住する者の承諾を得ること。
(4) 家庭用防犯カメラを設置している旨の表示を行うこと。
(補助金の額等)
第6条 補助対象経費(消費税を含む)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする)とし,補助金の額は,30,000円を限度とする。
2 補助金の交付は,1世帯につき1回限りとする
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は,茨城町防犯カメラ設置支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 家庭用防犯カメラ等の購入及び設置に係る見積書,設置工事を依頼する場合には内訳が分かる明細等の写し
(2) 設置する家庭用防犯カメラの概要が分かる書類等の写し
(3) 家庭用防犯カメラの設置場所の位置図(平面図)
(4) 家庭用防犯カメラの設置に係る住宅所有者の同意書(様式第2号)
(5) 家庭用防犯カメラの設置及び運用に関する誓約書(様式第3号)
(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という)は,家庭用防犯カメラ設置の日から起算して30日を経過する日又は当該設置日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに,茨城町防犯カメラ設置事業補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 家庭用防犯カメラの購入及び設置に係る領収書の写し,設置工事を依頼した場合には内訳がわかる明細書の写し
(2) 設置した家庭用防犯カメラの位置図(平面図)及び設置後の現況写真
(3) 家庭用防犯カメラ設置費補助金交付請求書(様式第6号)
(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 町長は,前条の実績報告を受けた時は,補助金の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを審査し,適合すると認めたときは,補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は,補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他法令若しくはこれに基づく命令又はこの要綱に違反したとき。
(遵守事項)
第12条 補助金の交付を受けた申請者は,次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 家庭用防犯カメラの運用にあたっては,犯罪防止以外での使用を禁止し,特定の個人や建造物を撮影し,プライバシーを侵害することのないよう配慮すること。
(2) 家庭用防犯カメラでの撮影は,犯罪防止のために行い,録画された映像データから知り得た情報は外部に漏らさないこと。
(3) 法令に基づく手続きにより捜査機関から照会等を受けた場合は,映像の提供に協力すること。
(4) 家庭用防犯カメラの設置及び運用に関して苦情や問い合わせを受けた場合は,責任をもって誠実に対応すること。
(交付台帳の整備)
第13条 町長は,補助金の交付の状況を茨城町防犯カメラ設置支援事業補助金交付台帳(様式第7号)により記録するものとする。
(財産処分の制限等)
第14条 補助金の交付を受けて取得した家庭用防犯カメラは,当該交付の決定があった日から起算して5年間は,その目的に反して譲渡,売買,交換,廃棄,貸付け又は担保に供してはならない。ただし,やむを得ない理由があると町長が認めた場合は,この限りでない。
(補足)
第15条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,令和7年10月15日から施行する。
(この要綱の失効について)
2 この要綱は,令和8年3月31日に限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものに係るこの要綱の規定については,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。








