○茨城町物価高騰に伴う認定農業者等支援金給付要綱
令和7年8月29日
要綱第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は,エネルギー・食料品価格等の物価高騰により,農業における生産コストへの影響が及んでいる現状を踏まえ,認定農業者及び認定新規就農者(以下「認定農業者等」という。)に対し,経営の維持安定と営農意欲の向上を目的とした茨城町物価高騰に伴う認定農業者等支援金(以下「支援金」という。)を給付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 支援金の給付対象となる者(以下「給付対象者」という。)は,令和7年10月1日現在(以下「基準日」という。)において,次の各号の要件を満たす者とする。
(1) 現に農業を営んでいる認定農業者等である者
(2) 農業経営改善計画若しくは青年等就農計画が申請中又は審査中であり,令和7年10月31日までに認定農業者等となる見込みである者
(3) 町内に住所を有する個人又は本店若しくは主たる事務所を有する法人であること。
(4) 令和6年中に農作物の販売又は出荷実績があり,農業経営に係る農業衛生費及び動力光熱費に関する税申告があること。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は,前条に規定する認定農業者等1経営体当たり5万円とし,給付は1回限りとする。
(給付の方法)
第4条 給付対象者は,令和7年10月31日を期限として,茨城町物価高騰に伴う認定農業者等支援金給付要件等確認書(様式第1号)(以下「確認書」という。)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 支援金は,給付対象者名義の口座へ振り込むことにより給付するものとする。ただし,やむを得ない理由により,給付対象者名義の口座を利用することができない場合には,窓口現金支払いとすることができる。
(給付決定の取消等)
第6条 町長は,虚偽の申請その他不正な行為により支援金の給付決定を受けた者に対し,当該給付決定を取消すとともに,既に支援金の給付を完了しているときは,支援金全額の返還を請求することができる。
(申請が行われなかった場合の取扱い)
第7条 第4条に定める期日までに申請が行われなかった場合は,給付対象者が支援金の給付を受けることを辞退したものとみなす。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
この要綱は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。

