○茨城町事務事業評価実施要綱
令和7年7月4日
要綱第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町第6次行政改革大綱に基づく,事務事業に関する評価(以下「事務事業評価」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 事務事業評価は,事業の目的,有効性,効率性,公平性などを一定の基準や指標を用いて客観的に評価し,町民のニーズに的確に対応した行政サービスの提供を図ること及び効率的かつ効果的な事務事業の実施を実現することを目的とする。
(事務事業評価の対象事業)
第3条 事務事業評価の対象とする事務は,町が行っているすべての事務のうち,総務課長,財政課長及び地域政策課長(以下「総務課長等」という。)の協議により指定するものとする。
(評価の観点)
第4条 評価は,次に掲げる観点を基本として行う。
(1) 目的(必要性) 町が事業を実施する必要があるか 等
(2) 有効性 成果の向上余地があるか 等
(3) 効率性 事業効率化の余地があるか 等
(4) 公平性 受益者の選定又は受益者負担は適正か 等
(事務事業評価委員会)
第5条 事務事業を客観的に評価するため,茨城町事務事業評価委員会(以下「事務事業評価委員会」という。)を設置する。
2 事務事業評価委員会の委員は,茨城町事務決裁規程(平成28年茨城町訓令第2号)第2条第4号に規定する部長をもって充てる。
(評価方法)
第6条 事務事業評価は,別に定める要領に基づき事務事業評価シート(別記様式)を作成することにより実施する。
(評価手順)
第7条 事務事業評価は,次の各号に掲げる評価を段階的に実施する。
(1) 一次評価 事業担当課が自ら事務事業の内容について評価を行う。
(2) 二次評価 一次評価結果を基に,総務課長等において評価を行う。
(3) 三次評価 前2号の評価結果を基に,事務事業評価委員会による評価を行う。
2 総務課長等は,前項各号に規定する評価の結果を茨城町行政改革推進本部設置要綱(平成7年茨城町訓令第6号)第1条に規定する茨城町行政改革推進本部に報告し,最終的な評価を行うものとする。
(評価結果の活用)
第8条 評価結果は,町の施策・事務事業の改善及び見直し,予算編成等に活用するものとする。
(事務事業の見直し)
第9条 事務事業評価は,実施過程を通じてその改善と発展が図られるよう,継続的に事務事業の見直しを図るものとする。
(庶務)
第10条 事務事業評価に関する庶務は,総務課において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,事務事業評価の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和7年7月22日から施行する。
