○茨城町消防本部林野火災注意報・警報発令規程
令和7年12月17日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,気象状況による火災災害を未然に防止するための林野火災注意報(以下「注意報」という。)及び林野火災警報(以下「警報」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務の委任)
第2条 町長は,茨城町火災予防条例(昭和37年茨城町条例第209号。)第29条の8の規定に基づく注意報及び同条例第29条の9の規定に基づく警報発令の業務を茨城町消防本部消防長に委任する。
(注意報・警報の発令基準)
第3条 注意報は,次に掲げる基準により発令する。
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下であること。
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されていること。
2 警報は,次に掲げる基準により発令する。
(1) 注意報発令基準に加え,強風注意報が発令されていること。
(注意報・警報の解除基準)
第4条 注意報・警報の解除については,前条に該当しなくなった場合に解除することができる。
(注意報・警報発令時の火の使用制限の対象区域)
第5条 注意報発令時の火の使用制限の努力義務の対象区域については,町内全域とする。
2 警報発令時の火の使用制限の対象区域については,町内全域とする。
(発令対象期間)
第6条 注意報・警報の発令期間は,1月から5月までを対象期間とする。
(注意報・警報伝達及び周知)
第7条 消防長は,注意報・警報の発令基準を満たしたときは,直ちに注意報・警報を発令し,又は解除し,町長に通報しなければならない。
2 町長は,前項の通報を受けたときは,防災無線等を使用し,直ちに住民に周知するものとする。
附則
この規程は,令和8年1月1日から施行する。