○茨城町乳児等通園支援事業の認可に関する要綱

令和7年11月25日

要綱第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し,法,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請等)

第2条 施行規則第36条の36第1項の規定による申請は,乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して行うものとする。

2 町長は,前項の申請があった場合において,法第34条の15第2項の認可(第7条において「認可」という。)をしたときは,乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知する。

3 法第34条の15第6項の規定による通知は,乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により行うものとする。

(変更の届出)

第3条 施行規則第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は,乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(事業の廃止等の申請等)

第4条 施行規則第36条の37第1項の規定による申請は,乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 町長は,前項の申請があった場合において,法第34条の15第7項の承認をしたときは乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第6号)により,同項の承認をしないときは乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第7号)により,当該申請を行った者に通知する。

(勧告等)

第5条 法第34条の17第3項の規定による勧告は乳児等通園支援事業改善勧告書(様式第8号)により,同項の規定による改善の命令は乳児等通園支援事業改善命令書(様式第9号)により行うものとする。

(事業の制限等)

第6条 法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は,乳児等通園支援事業制限(停止)命令書(様式第10号)により行うものとする。

(認可の取消し)

第7条 町長は,法第58条第2項の規定により認可を取り消したときは,乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第11号)により,当該取消しに係る事業者に通知する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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茨城町乳児等通園支援事業の認可に関する要綱

令和7年11月25日 要綱第52号

(令和7年11月25日施行)