○茨城町乳児等通園支援事業の認可に関する要綱
令和7年11月25日
要綱第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し,法,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請等)
第2条 施行規則第36条の36第1項の規定による申請は,乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して行うものとする。
3 法第34条の15第6項の規定による通知は,乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により行うものとする。
(変更の届出)
第3条 施行規則第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は,乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。
(事業の廃止等の申請等)
第4条 施行規則第36条の37第1項の規定による申請は,乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請書(様式第5号)により行うものとする。
(事業の制限等)
第6条 法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は,乳児等通園支援事業制限(停止)命令書(様式第10号)により行うものとする。
(認可の取消し)
第7条 町長は,法第58条第2項の規定により認可を取り消したときは,乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第11号)により,当該取消しに係る事業者に通知する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。










