○茨城町道路維持補修基金条例

令和8年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 道路の維持補修事業に要する資金に充てるため,茨城町道路維持補修基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,第1条に規定する目的の事業の実施に必要な財源に充てる場合に支出し,又は基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は,第1条の目的のため使用する場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この条例は,令和8年4月1日から施行する。

茨城町道路維持補修基金条例

令和8年3月25日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和8年3月25日 条例第7号