○茨城町文化交流会館「いばSUNホール」の設置及び管理に関する条例
令和8年3月25日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は,茨城町文化交流会館「いばSUNホール」(以下「「いばSUNホール」」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め,町民の文化芸術の振興及び交流の促進を図り,もって文化の向上と福祉を増進することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 「いばSUNホール」の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 茨城町文化交流会館「いばSUNホール」
位置 茨城町大字小堤1070番地
(事業)
第3条 「いばSUNホール」は,第1条の目的を達成するため,文化芸術の鑑賞及び体験,世代間及び地域間の交流,町民の主体的活動の推進,その他文化活動の活性化に関するもののほか,教育委員会が必要と認める事業を行う。
(職員)
第4条 「いばSUNホール」に,館長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 「いばSUNホール」を使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し,又は取消しをしようとするときも,同様とする。
2 教育委員会は,「いばSUNホール」の管理上特に必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 「いばSUNホール」の施設等を損傷し,又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 「いばSUNホール」の施設等の管理上支障があると認めるとき。
(4) その他教育委員会がその使用を不適当と認めるとき。
(1) 使用許可に付された条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 前条各号の規定のいずれかに該当することが明らかになったとき。
(5) その他教育委員会が管理上やむを得ない必要があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は,「いばSUNホール」の施設等を許可の受けた目的以外に使用し,又はその権利を他人に譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第9条 使用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料のほか,附属設備及び備品を使用する者は,規則で定める附属設備及び備品の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は,公共又は公益上必要と認められるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の返還)
第11条 既に納入された使用料は,返還しない。ただし,特別の事情がある場合は,規則で定めるところにより,その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は,「いばSUNホール」の施設等の使用を終了したとき,又は第7条の規定により使用の許可を取り消されたときは,直ちに当該施設,設備,備品等を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは,教育委員会がそれを執行し,要した費用を当該使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第13条 使用者は,「いばSUNホール」の施設等を故意又は過失により,損傷又は滅失したときは,損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和8年9月8日から施行する。
別表(第9条関係)
(1) ホール
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
入場料無料のとき | 平日 | 9,300 | 12,400 | 16,200 | 37,900 | |
土・日・祝日 | 11,100 | 14,800 | 19,400 | 45,300 | ||
入場料有料のとき | 1,000円以下 | 平日 | 11,600 | 15,500 | 20,200 | 47,300 |
土・日・祝日 | 13,900 | 18,600 | 24,300 | 56,800 | ||
1,001円以上5,000円未満 | 平日 | 16,200 | 21,700 | 28,300 | 66,200 | |
土・日・祝日 | 19,500 | 26,000 | 34,000 | 79,500 | ||
5,000円以上 | 平日 | 23,200 | 31,000 | 40,500 | 94,700 | |
土・日・祝日 | 27,900 | 37,200 | 48,600 | 113,700 | ||
営利宣伝その他これに類する目的の催物(以下「営利宣伝等」という。) | 平日 | 23,200 | 31,000 | 40,500 | 94,700 | |
土・日・祝日 | 27,900 | 37,200 | 48,600 | 113,700 | ||
1 午前とは午前9時から正午まで,午後とは午後1時から午後5時まで,夜間とは午後6時から午後10時まで,全日は午前9時から午後10時とする。
2 使用時間が,その区分の全時間に満たない場合でも,その区分の使用料を徴収する。
3 使用料は,消費税を含むものとする。
4 祝日が日曜日に当たり,その翌日が休日となった場合の使用料は,「土・日・祝日」の欄を適用する。
5 「入場料」とは,最高入場料をいう。
6 ホールを区切って利用する場合の施設使用料は,半額とする。ただし,入場料有料催事及び営利宣伝等を除く。
(2) 諸室
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
大会議室 | 2,200 | 3,000 | 3,900 | 9,100 | |
営利宣伝等 | 5,500 | 7,500 | 9,700 | 22,700 | |
小会議室1 | 500 | 600 | 900 | 2,000 | |
営利宣伝等 | 1,200 | 1,500 | 2,200 | 4,900 | |
小会議室2 | 500 | 600 | 900 | 2,000 | |
営利宣伝等 | 1,200 | 1,500 | 2,200 | 4,900 | |
軽運動室 | 1,700 | 2,300 | 3,000 | 7,000 | |
営利宣伝等 | 4,200 | 5,700 | 7,500 | 17,400 | |
多目的室 | 2,100 | 2,800 | 3,700 | 8,600 | |
営利宣伝等 | 5,200 | 7,000 | 9,200 | 21,400 | |
ルーム1 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 | |
営利宣伝等 | 1,700 | 2,500 | 3,200 | 7,400 | |
ルーム2 | 300 | 500 | 600 | 1,400 | |
営利宣伝等 | 700 | 1,200 | 1,500 | 3,400 | |
ルーム3 | 300 | 500 | 600 | 1,400 | |
営利宣伝等 | 700 | 1,200 | 1,500 | 3,400 | |
創作スタジオ | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 4,200 | |
営利宣伝等 | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 10,500 | |
音楽スタジオ1 | 700 | 900 | 1,200 | 2,800 | |
営利宣伝等 | 1,700 | 2,200 | 3,000 | 6,900 | |
音楽スタジオ2 | 300 | 500 | 600 | 1,400 | |
営利宣伝等 | 700 | 1,200 | 1,500 | 3,400 | |
1 午前とは午前9時から正午まで,午後とは午後1時から午後5時まで,夜間とは午後6時から午後10時まで,全日は午前9時から午後10時とする。
2 使用時間が,その区分の全時間に満たない場合でも,その区分の使用料を徴収する。
3 使用料は,消費税を含むものとする。