○茨城町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則
令和8年1月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,町長が,町長個人の名又はその名において代表となっている法人その他の団体と契約等を締結する場合において,その適正な執行を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき,町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関する事務(補助金の交付に関する事務を含む。)は,副町長に委任する。
(副町長の代理)
第3条 副町長に事故があるとき又は欠けた場合においては,前条の規定中「副町長」とあるのは,「茨城町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和41年茨城町規則第7号)に規定する町長の職務を代理する上席の職員の順序にある部長の職の職にある者」と読み替えるものとする。
附則
この規則は,令和8年4月1日から施行する。