○茨城町物価高騰対策生活応援地域商品券配布事業実施要綱

令和8年1月15日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は,エネルギー・食料品価格等の物価高騰により,生活に影響を受けている町民を支援するとともに,町民の消費を喚起し,町内事業者を応援することで地域経済の一層の振興を図ることを目的とする。

2 前項の目的を達成するため,茨城町(以下「町」という。)は,配布作業を除いて補助事業者を通して実施するものとし,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(発行者等)

第2条 商品券の発行者は,町とする。

2 商品券の名称は,茨城町物価高騰対策生活応援地域商品券「きらり」とし,愛称は「きらり」とする。

(補助事業者)

第3条 補助事業者は,茨城町商工会(以下「商工会」という。)とする。

2 町は,本事業を実施するにあたり,商工会と適宜連携して実施する。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は茨城町物価高騰対策生活応援地域商品券配布事業に要する経費とし,別表のとおりとする。

(商品券配布対象者)

第5条 配布対象となる町民(以下「配布対象者」という。)は,令和8年1月1日現在(以下「基準日」という。)において住民基本台帳に記載された町民とする。ただし,基準日以前に,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で,基準日時点において,日本国内で生活していたが,いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず,かつ,基準日後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなった者を含むものとする。

(配布申請)

第6条 本事業による申請は不要とする。

(商品券の給付額)

第7条 商品券の額は,一人7,000円とする。

2 前項の商品券は1枚1,000円券とし,7枚分を一人分とする。

(配布方法)

第8条 町長は,本事業の実施にあたり,特殊な事情のものを除き,世帯員の分を一括して世帯主に配布する。

2 町長は,住民基本台帳に記載された配布対象者の氏名及び住所等を掲載した配布対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し,これに基づき配布するものとする。

3 町長は,前条で定めた商品券を前項のリストに基づき郵送で配布する。なお,町長が認める場合は手渡しで配布するものとし,町長が必要と認める場合を除き,分割での発送は行わない。

(商品券の使用期間)

第9条 商品券の使用期間は,令和8年4月1日から令和8年9月30日までとする。

2 町は,配布対象者が商品券を受理した後に紛失,滅失又は盗難された場合には,商品券の再発行は行わない。

(商品券の返戻)

第10条 町長は,世帯主に郵送した商品券が宛先不明,郵便局での保管期間経過又は受取り拒否等により返戻された場合は,使用期限まで保管するとともに,再通知を行い,受取りが可能となった場合は配布する。ただし,再通知は1回限りとする。

(登録事業所)

第11条 商工会は,商品券の登録事業所を公募するものとする。

(1) 登録事業所は本要綱を承認の上,登録申請書を提出するものとする。

(2) 登録事業所の登録は無料とする。

(3) 登録事業所は,次に掲げるものとする。

 茨城町内で事業を営むもの。

 その他,茨城町商工会長が特に許可したもの。

(4) 商工会は,登録申請書の提出があった場合,対象事業所であることを確認し,登録店ポスターなどの必要書類を交付するものとする。

(5) 登録事業所は,店頭付近に交付した登録店ポスター等を掲示するものとする。

(換金)

第12条 商品券の換金は,次のとおりとする。

(1) 商品券の換金は,商工会にて行う。

(2) 商品券の換金手数料は無料とする。

(3) 登録事業所は,令和8年10月31日までに商工会に換金する商品券を提出の上,換金手続きをすることとし,以後については換金を受け付けない。

(4) 換金は,登録事業所の指定金融機関口座振込払いとする。

(登録事業所の責務)

第13条 登録事業所は,次の責務を負うものとする。

(1) 町民等から商品券の提示を受けた場合には,商品券額面金額に応じ現金同様の取り扱いを行うこと。

(2) 商品券の受領に際し,つり銭は支払わないものとする。

(3) 商品券の保管並びに管理には,細心の注意をもってあたること。なお,商品券の保管中に盗難,紛失,その他の事故が発生した場合は,登録事業所がその責を負うものとする。

(4) 商品券の登録事業所同士による再利用は禁止する。

(5) その他,本事業の目的に反するような行為をしないこと。

(偽造券等)

第14条 登録事業所は,偽造されたことがわかる商品券,又は無効であることがわかる商品券等を持ち込まれた場合,商品やサービスとの引き換えを拒否し,その旨を速やかに商工会に報告するものとする。

(換金済み商品券の保管)

第15条 換金済み商品券は,所定の処理をした上で保管期間満了の日(令和9年3月31日)まで商工会が保管するものとする。

(補助金の交付申請)

第16条 商工会は,補助金の交付を受けようとするときは,茨城町物価高騰対策生活応援地域商品券配布事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第17条 町長は,前条に規定する申請があったときは,当該申請に係る書類等の内容を審査し,適正であると認めたときは,補助金の交付を決定し,茨城町物価高騰対策生活応援地域商品券配布事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により商工会に通知するものとする。

(内容の変更等)

第18条 商工会は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ茨城町物価高騰対策生活応援地域商品券配布事業補助金変更交付申請書(様式第3号。以下「補助金変更交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の全部又は一部について内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の全部又は一部を中止し,又は廃止しようとするとき。

2 町長は,前項の補助金変更交付申請書が提出されたときは,交付決定の規定に準じ決定を行い,その旨を茨城町物価高騰対策生活応援地域商品券配布事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により商工会に通知するものとする。

(概算払)

第19条 町長は,第17条の規定により補助金の交付を決定した場合において,特に必要があると認めるときは,概算払により補助金の交付をすることができる。

(実績報告)

第20条 商工会は,事業が完了したときは,茨城町物価高騰対策生活応援地域商品券配布事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の1月31日のいずれか早い日までに町長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第21条 町長は,前条の規定により提出された実績報告書等を審査し,必要に応じて実態調査を行い,補助金の執行が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは,交付すべき補助金の額を確定し,茨城町物価高騰対策生活応援地域商品券配布事業補助金確定通知書(様式第6号)により商工会に通知するものとする。

2 町長は,確定した額が交付を決定した額と同額であるときは,前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第22条 町長は,前条の規定による補助金の額の確定後,補助金を交付するものとする。

2 前項の場合において,商工会は,第19条に規定する補助金の概算払を受けているときは,既に町長が支払った額が確定した補助金の額(以下「確定額」という。)に満たない場合にあってはその差額を請求し,確定額を超えている場合にあってはその差額を返還するものとする。

(個人情報保護)

第23条 商工会は本事業で知り得た個人情報を,正当な理由なく,他人に漏らしてはならない。本事業が完了した後も,また同様とする。

(補則)

第24条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和9年3月31日限り,その効力を失う。

別表(第4条関係)

項目

内容

換金支払費

使用された商品券の換金額

商品券印刷費

商品券を作成するための印刷費

広報費

チラシ,登録事業所配布用ポスター等作成費

振込手数料

商品券の換金分の各事業所指定口座への振込手数料

事務費

消耗品費,登録事業所の公募・登録等に係る封筒代・郵送料,登録事業所のとりまとめ・商品券換金等に係る労務費・人件費,事務機器リース代

その他

その他町長が必要と認める経費

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茨城町物価高騰対策生活応援地域商品券配布事業実施要綱

令和8年1月15日 要綱第5号

(令和8年1月15日施行)