○茨城町生活者及び事業者支援のための水道基本料金等の減免に関する要綱
令和8年1月25日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し,物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の経済的な負担を幅広く軽減することを目的に,茨城町水道事業給水条例(平成15年茨城町条例第6号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき水道基本料金等を減免することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「水道基本料金等」とは,条例第26条に規定する基本料金及び量水器使用料との合計額に消費税等を加えた額をいう。
(減免の対象)
第3条 水道基本料金等の減免の対象となる者は,町の水道を使用している全世帯及び事業者(地方公共団体及び国が使用している施設を除く。)とする。
(減免の期間)
第4条 水道基本料金等の減免の期間は,次に掲げる期間とする。
(1) 令和8年6月検針分から令和8年8月検針分までの3月分
(減免の申請)
第5条 茨城町水道事業給水条例施行規則(平成15年3月31日規則第10号)第34条第2項に規定する水道事業手数料等減免申請書の提出は,不要とする。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。