○茨城町最低制限価格制度実施要綱

令和8年2月4日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は,茨城町(以下,「町」という。)が競争入札により工事又は製造その他(以下,「工事等」という。)についての請負契約を締結しようとする場合において,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項(同第167条の13において準用する場合も含む。)及び茨城町財務規則(昭和61年茨城町規則第4号)第123条第1項(同規則第133条において準用する場合を含む。)に規定により実施する最低制限価格の決定及び事務手続きについて定めるものである。

(適用の対象)

第2条 適用の対象は,原則として,町が競争入札により発注する1件の発注予定価格(以下,「予定価格」という。)が500万円以上5,000万円未満の建設工事とする。ただし,町長が特に必要と認める場合,前述の金額に満たない又は超過する予定価格の工事を適用の対象とすることができる。

2 前項の規定に関わらず,次の各号に掲げる工事の入札については,町長が必要と認めた場合を除き,適用しない。

(1) 建築物等の解体工事

(2) 区画線,道路標識,道路照明,防護柵工事

(3) 簡易な切土,盛土工事

(4) その他町長が特に必要がないと認める場合

(定義)

第3条 次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 最低制限基本価格(以下,「基本価格」という。)とは,最低制限価格の算出の基礎となるものをいう。

(2) 無作為(ランダム)係数(以下,「無作為係数」という。)は,無作為(ランダム)に算出される「0.9950」から「1.0050」までの0.0005単位で設定された数値(小数点以下第4位まで算出)をいう。

(3) 最低制限価格とは,基本価格に無作為係数を乗じて算出した価格(1万円未満切捨て。ただし,当該価格が予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては,1万未満切上げ)をいい,その額を下回る額(消費税及び地方消費税を含まない額)で入札した者を失格とする。

(4) くじ番号とは,1から21までの数字をいう。

(最低制限基本価格の決定)

第4条 基本価格は,次の各号により定める割合に予定価格算出の基礎となった額を乗じて得た額の合計額(1万円未満切捨て)とする。ただし,予定価格算出の基礎となった額を乗じて得た額の合計額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額(1万円未満切捨て)とし,予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1万円未満切上げ)とする。

(1) 土木工事等

 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費(契約保証費を含む。)の額に10分の6.8を乗じて得た額

(2) 建築工事(電気設備工事,機械設備工事及び外構工事を含む。)

 直接工事費相当額(直接工事費に10分の9を乗じて得た額)に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の1を加えた額)に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費(契約保証費を含む。)の額に10分の6.8を乗じて得た額

(3) 昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事

 直接工事費相当額(直接工事費に10分の8を乗じて得た額)に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の2を加えた額)に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費(契約保証費を含む。)の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 特別なものについては,前項各号の算定方法に関わらず10分の7.5から10分の9.2の範囲内で適宜の割合とする。

3 前2項における基本価格の算出は,公告日等までに決定し,予定価格書に記載の上,封緘を行い,入札日まで保管をする。

(入札参加者への周知)

第5条 町長は,最低制限価格を設けた工事に係る競争入札を行うときは,当該入札に係る公告等に最低制限価格を設ける旨を明記しなければならない。

(無作為(ランダム)係数の決定)

第6条 開札執行者は,開札開始前に立会いのため来場した入札者(以下「立会者」という。)の代表者にくじを引かせ,無作為(ランダム)係数表(別表)に基づき無作為(ランダム)係数(以下「無作為係数」という。)を決定するものとする。なお。立会者が複数いる場合は,落札者を決定するくじ引きの手法に準じ代表者を決定するものとする。開札に立会者がいない場合は,入札事務に関係のない職員によるくじ引きにより無作為係数を決定するものとする。

2 前項の規定により,決定した無作為係数は,当該開札日に最低制限価格を設定するすべての案件に適用する。

3 開札執行者は,書面に第1項の規定により決定した無作為係数を記載し,同項に規定するくじ引きを行った者に対して,内容の確認を求めるものとする。

4 第1項の規定により決定した無作為係数は,入札会場に開札終了まで掲示するものとする。

(最低制限基本価格等の確認)

第7条 入札執行者は,入札(開札)会場において,予定価格書に記載された基本価格に前条において決定した無作為(ランダム)係数を乗じて最低制限価格の算出を行う。

2 算出にはパーソナルコンピュータ(以下,「パソコン」という。)及び電子式卓上計算機(以下,「電卓」という。)を用いて行い,パソコン及び電卓の画面に表示された額が同一であることを確認しなければならない。

3 前2項において算出した結果,最低制限価格が予定価格の10分の9.2を超える又は10分の7.5に満たない場合にあっても算出された額を最低制限価格として取り扱うものとする。

(入札の執行)

第8条 入札執行者は,入札の結果,最低制限価格を下回る入札が行われた場合は,当該入札者を失格とするものとする。

2 前項の場合において,予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者があるときは,入札執行者は,これらの者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

3 第1項の場合において,予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者がいないときは,施行令第167条の8第4項の規定にかかわらず,当該入札を終了するものとする。

(最低制限価格の決定経緯の記録)

第9条 入札執行者は,入札終了後において基本価格,無作為係数及び最低制限価格を印刷し,最低制限価格の決定経緯を明らかにしておかなければならない。

(消費税及び地方消費税等の取扱い)

第10条 本要綱における予定価格,算出される基本価格及び最低制限価格は,消費税及び地方消費税を含まない金額とする。

2 第4条各号により算出された額に1円未満の端数が生じた場合は,すべて切捨てとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は令和8年4月1日に施行し,同日以降に入札公告又は指名通知を行う建設工事から適用する。

(準備行為)

第2条 この要綱を適用するために必要な準備行為は,この要綱施行前においても行うことができる。

(茨城町低入札価格調査制度実施要綱の一部改正)

第3条 茨城町低入札価格調査制度実施要綱(平成30年茨城町要綱第26号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

別表(第6条関係)

無作為(ランダム)係数表

くじ番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


無作為(ランダム)係数

0.9950

0.9955

0.9960

0.9965

0.9970

0.9975

0.9980

0.9985

0.9990

0.9995


くじ番号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

無作為(ランダム)係数

1.0000

1.0005

1.0010

1.0015

1.0020

1.0025

1.0030

1.0035

1.0040

1.0045

1.0050

茨城町最低制限価格制度実施要綱

令和8年2月4日 要綱第7号

(令和8年4月1日施行)