○茨城町不妊治療費助成事業実施要綱

令和8年2月9日

要綱第13号

茨城町生殖補助医療費助成事業実施要綱(平成25年茨城町要綱第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,少子化対策の一環として,不妊検査及び不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため,当該夫婦が行う先進医療技術を含む生殖補助医療,一般不妊治療及び男性不妊治療に要する費用の一部を助成することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊治療 当該第2号から第4号に定める治療をいう。

(2) 生殖補助医療 体外受精及び顕微授精による治療をいう。

(3) 一般不妊治療 不妊検査(不妊を診断するための検査及び治療の効果を確認するための検査を含む)及び生殖補助医療以外の方法による治療をいう。

(4) 男性不妊治療 生殖補助医療に至る過程の一環として行われる精巣内精子生検採取法(TESE)又は精巣上体内精子吸引法(MESA)による手術その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をいう。

(5) 対象医療機関 公益社団法人日本産科婦人科学会の「体外受精・胚移植」及び「顕微授精」に関する登録施設となっている保険医療機関をいう。

(6) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(7) 本人負担額 不妊治療に要した費用のうち,医療保険各法の規定に基づく保険給付を除いた費用の金額をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は,次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 法律上の婚姻をしていること。

(2) 夫又は妻のいずれかが,申請日時点において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき,茨城町の住民基本台帳に記録され,かつ,第8条の規定による申請の日前1年以上の期間引き続き町内に住所を有していること。

(3) 不妊治療以外に妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師が判断していること。

(4) 他の地方公共団体から,補助金の交付を受けようとする不妊治療に係る補助を受けていないこと。

(対象の治療)

第4条 一般不妊治療に係る補助金の対象となる経費は,産科,婦人科,産婦人科及び泌尿器科を標榜する保険医療機関において受けた治療に要した費用に係る本人負担額とする。

2 生殖補助医療に係る補助金の対象となる経費は,対象医療機関において受けた別表のAからFまでのいずれかの治療に要した費用に係る本人負担額(医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した場合の中止までに要した費用を含む。)をいい,生殖補助医療と併用して実施した先進医療技術に要する費用を含む。

3 男性不妊治療に係る補助金の対象となる経費は,対象医療機関又は対象医療機関が紹介した保険医療機関において受けた男性不妊治療に要した費用に係る本人負担額とする。

(対象外の治療)

第5条 対象外の治療は,次のとおりとする。

(1) 文書料,食事代,個室料等の不妊治療に直接関係ないものであると認められる費用に係る本人負担額

(2) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療

(3) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより,妻の卵子が使用できず,かつ,妻が妊娠できない場合に,夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(4) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが,子宮摘出等により,妻が妊娠できない場合に,夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(助成額)

第6条 補助金の額は次の各号に定める額とする。ただし,当該各号において経費が補助金の額に満たない場合は,当該経費の額とする。

(1) 一般不妊治療に係る補助金の額は,1年度につき5万円とする。

(2) 生殖補助医療に係る補助金の額は,生殖補助医療1回の治療につき15万円とする。

(3) 男性不妊治療に係る補助金の額は,男性不妊治療1回の治療につき10万円とする。

(交付申請)

第7条 不妊治療に係る助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,不妊治療等が終了した日から起算して6か月以内に,茨城町不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。ただし,町長がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。

(1) 生殖補助医療及び男性不妊治療に係る補助金の交付を受けようとする者については,茨城町生殖補助医療受診証明書(様式第2号)

(2) 一般不妊治療に係る補助金の交付を受けようとする者については,一般不妊治療受診証明書(様式第3号)

(3) 当該不妊治療等に要した費用の額が分かる医療機関発行の領収書及び明細書の写し等

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,補助金の交付の適否を決定し,茨城町不妊治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により,申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は,補助金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき又は交付することが不適当であったと認めたときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 受給者は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において,当該取消しに係る部分について既に助成金の交付を受けているときは,町長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

1 この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

治療内容

A

新鮮胚移植を実施

B

凍結胚移植を実施

C

以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

D

体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

E

受精できず,又は胚の分割停止,変性,多精子授精などの異常授精等による中止

F

採卵したが卵が得られない,又は状態の良い卵が得られないため中止

G

卵胞が発育しない,又は排卵終了のため中止

H

採卵準備中,体調不良等により治療中止

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茨城町不妊治療費助成事業実施要綱

令和8年2月9日 要綱第13号

(令和8年4月1日施行)