○茨城町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金給付事業実施要綱

令和8年2月17日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は,エネルギー価格や物価の高騰によって事業継続に困難を抱える町内の事業者に対し,予算の範囲内で茨城町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を給付し,事業継続を支援することについて,物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年府地創第327号)に基づくほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 別表に定める中小企業基本法(昭和38年法律第154条)第2条第1項に規定する中小企業者及び個人事業者(農林水産業を除く)をいう。

(2) 事業所 事業の用に供する事務所,店舗等(仮設又は臨時のものを除く)をいう。

(給付対象者)

第3条 支援金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件の全て満たす事業者とする。

(1) 町内に事業所を有する中小企業者等又は町内に住所を有する個人事業者であること。

(2) 令和7年12月以前に事業を開始しており,今後も事業を継続する意思を有すること。

(3) 本支援金の申請日までに到来した納期限の町税を完納していること。

(4) 茨城町暴力団排除条例(平成24年茨城町条例第1号)第2条第1項第1号から第3号までの規定に該当する者でないこと。

(5) 政治団体,宗教上の組織又は団体(法人も含む)ではないこと。

(6) 大企業が資本金の2分の1以上所有していない,又は役員のうち2分の1以上を占めていないこと。

(7) 給付することが適当でないと町長が判断する者ではないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は1事業者につき30,000円とする。

(支援金給付の申請)

第5条 支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し,次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 事業を営んでいることが確認できる書類(法人の場合は,法人税確定申告書別表1の写し,個人事業者の場合は,所得税確定申告書第1表の写し)

(2) 開業時期が確認できる書類(法人の場合は,法人登記全部事項証明書又は法人設立届出書の写し,個人事業者の場合は,個人事業の開業届出書の写し)

(3) 町税を滞納していないことが確認できる書類(完納証明書)

(4) 事業所で使用した最新の電気料金の明細書の写し

(5) 申請者名義の振込先口座情報が確認できる書類

(6) その他町長が必要と認める書類

2 支援金の申請受付期間は,この要綱の施行の日から令和8年12月15日までの間において,別に定めるものとする。

3 支援金の申請及び給付は,次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 窓口申請(申請者が商工観光課窓口へ来庁して申請を行い,町長が申請者の指定する金融機関の口座に振り込む方法をいう。)

(2) 郵送申請(申請者が申請書を郵送により提出し,町長が申請者の指定する金融機関の口座に振り込む方法をいう。)

4 同一の中小企業等による支援金の申請及びこれに対する給付は1回限りとする。

(支援金給付の決定)

第6条 町長は,前条第1項の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,茨城町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金給付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の審査に当たり必要と認めるときは,前条第1項の規定による申請に係る関係書類の追加提出を求め,又は現地調査等によりその内容に関し調査を行うことができる。

(給付決定の取消及び返還請求)

第7条 町長は,支援金を給付した後に申請者が要件に該当しないこと又は第5条の規定による申請に虚偽その他不正があったことが判明した場合は,前条第1項の規定による交付決定を取り消し,既に支払った支援金の全部について,期限を定めて返還を請求する。申請者はその請求に応じて返還しなければならない。

2 前項の規定による返還請求は,茨城町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金返還請求書(様式第3号)によるものとする。

(支援金の給付等に関する周知)

第8条 町長は,支援金を給付する事業の実施に当たり,中小企業等に対し,給付対象者の要件,申請の方法,申請受付期間,提出書類等の事業の概要について,町のホームページへの掲載その他の方法による周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 給付対象者が申請受付期間の末日までに支援金の申請を行わなかったときは,町長がやむを得ない事由があると認める場合を除き,当該給付対象者が支援金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 申請書の不備その他申請者の責に帰すべき事由により令和9年2月26日までに支援金の給付ができなかったときは,申請者が申請書を取り下げたものとみなす。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 支援金の給付を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

(この要綱の失効等)

2 この要綱は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。

3 前項の規定にかかわらず,第7条の規定は令和9年3月31日後も,なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

第1条 第2条第1号で規定する中小企業者等とはこの表に掲げる中小企業者,公益法人その他これに準ずる団体(政治的活動及び宗教的活動を行う団体を除く。)などとする。

業種

中小企業者

(下記のいずれかを満たすこと)

小規模企業者

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

常時使用する従業員の数

①製造業,建設業,運輸業,その他業種(②~④を除く)

3億円以下

300人以下

20人以下

②卸売業

1億円以下

100人以下

5人以下

③サービス業

5,000万円以下

100人以下

5人以下

④小売業

5,000万円以下

50人以下

5人以下

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茨城町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金給付事業実施要綱

令和8年2月17日 要綱第15号

(令和8年4月1日施行)