○茨城町水道事業における水道加入金及び工事費用の特別措置に関する要綱

令和8年2月20日

要綱第22号

茨城町水道事業における水道加入金及び工事費用の特別措置に関する要綱(令和4年茨城町要綱第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,茨城町水道事業給水条例(令和2年茨城町条例第13号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づく水道加入金(以下「加入金」という。)の減免及び工事費用の補助金(以下「補助金」という。)の特別措置を定めることにより,茨城町水道事業の水道普及率の向上を推進し,もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 「加入金」とは,条例第34条に定める加入金の額をいう。

(2) 「一般飲用井戸」とは,環境省「飲用井戸等衛生対策要領」に定める一般飲用井戸のうち,専ら自己の住居の用に供する住宅に飲用水を供給するための施設であって,条例第2条に規定する給水区域内に存するものをいう。

(対象者)

第3条 この要綱の対象となる者は,次の各号に掲げる全ての要件を満たしている者とする。

(1) 一般飲用井戸のうち,専ら自己の住居の用に供する住宅に飲用水を供給するための施設を切り替える工事(公共事業による家屋移転に伴い,水道を新設する工事及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号日規定する建築に伴う工事を除く。)を行う者。ただし,共同住宅,貸家及び未契約の建売住宅等は除くものとする。

(2) 家屋又は土地の所有者及び当該所有者の同意を得て,当該家屋又は土地を使用する者

(3) メーター口径が25mm以下であること。

(4) 用途種別が「一般家庭用」に該当すること。

(5) 本要綱に定める加入金の減免及び補助金を受けたことがない者。

(6) 令和8年4月1日から茨城県上水道転換支援事業の終了する日までに新規申込みがあった者

(加入金の減免額等)

第4条 この要綱に基づく減免の対象となるメーター口径及び減免後の加入金の額は別表による。

(加入金の減免の申請)

第5条 加入金の減免について,この要綱の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町水道事業における水道加入金の特別措置に関する減免申請書(様式第1号)を茨城町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(減免の決定)

第6条 町長は,前条による申請があったときは,内容を審査し,加入金の減免を決定したときは,速やかに申請者に茨城町水道事業における水道加入金の特別措置に関する減免決定通知書(様式第2号)により通知する。

(減免の取消し)

第7条 町長は,第5条による減免の申請の内容に虚偽があった場合は,加入金の減免の決定を取り消すものとし,茨城町水道事業における水道加入金の特別措置に関する減免決定取消し通知書(様式第3号)により通知する。

2 減免の決定の取消しとなった者は,速やかに減免額を水道課に納入しなければならない。

(補助金の交付申請)

第8条 申請者が,工事費用の補助についてこの要綱の適用を受けようとするときは,茨城町水道事業における工事費用の特別措置に関する補助金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額)

第9条 補助金の額は,補助対象工事を行う住宅1戸につき,30,000円を限度とする。ただし,工事に係る費用が30,000円を超えない場合は費用の全額とし,消費税及び地方消費税を含めたものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は,工事の完了検査を受け,検査完了後は速やかに領収書の写し等の必要な書類を添付し,茨城町水道事業における工事費用の特別措置に関する補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第11条 町長は,前条の規定による報告があったときは,報告の確認をした後に補助金の交付決定をするとともに,茨城町水道事業における工事費用の特別措置に関する補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知し,補助金を交付するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金の交付は,補助金を受けるものが指定する金融機関の預金口座に振り込むことにより行うものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は町長の命令若しくは指示に違反したとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか,町長が特に必要があると認めたとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は,補助金の交付を受けた者が2年以内に井戸水等の利用に戻した場合又は前条の規定により補助金の交付を取り消した場合は,期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,その他必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(税抜き)

メーター口径

加入金の減免の額

減免後の加入金の額

13mm

30,000円

60,000円

20mm

30,000円

170,000円

25mm

30,000円

270,000円

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茨城町水道事業における水道加入金及び工事費用の特別措置に関する要綱

令和8年2月20日 要綱第22号

(令和8年4月1日施行)