○茨城町高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

令和8年2月24日

要綱第23号

茨城町高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱(平成26年茨城町要綱第58号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,町及び事業者等が相互に連携を図り地域全体で高齢者(若年性認知症の人を含む。)や障がい者等(以下「高齢者等」という。)の見守りを行い,異変又はその恐れがある場合に早期かつ的確な対応に繋げるとともに,高齢者等が行方不明となった場合の早期発見及び身元不明の高齢者等の保護を図るために,高齢者等見守りネットワーク(以下「いばらき見守りネット」という。)の構築又は運用について必要な事項を定め,高齢者等が住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できるよう支援することを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 高齢者等の情報提供に係る連絡体制の構築

(2) いばらき見守りネットの普及及び啓発

(3) 高齢者等及びその家族等に対する支援

(構成)

第3条 町長は,地域包括支援センター,消防本部,警察及びその他の関係機関(以下「協力機関」という。)から構成するいばらき見守りネットを構築する。

2 その他の関係機関は,次の各号に掲げる者とし,いばらき見守りネットへの参加を希望する場合は,いばらき見守りネット参加届(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(1) 茨城町に所在する事業者

(2) 茨城町に住所を有する者であって,町が主催する高齢者等の支援に関わる講座等(認知症サポーター養成講座等)を受講した者

3 町長は,前項の規定による届出があった場合は,その適否を決定し,適当と認めたときは,いばらき見守りネット参加承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

4 いばらき見守りネットに参加しているその他の関係機関が,いばらき見守りネットから脱退する場合は,いばらき見守りネット脱退届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

5 町長は,前項の規定にかかわらず,その他の関係機関として不適当と認めたときは,参加を解除することができる。

(機能)

第4条 いばらき見守りネットは,次の各号に掲げる機能を有するものとする。

(1) 高齢者等の見守り

(2) 行方不明高齢者等の捜索(以下「捜索」という。)

(3) 身元不明高齢者等の照会(以下「照会」という。)

(4) 高齢者等の保護

(事業対象者)

第5条 この事業の対象となる高齢者等は,町内に居住する者とする。

(事前登録等)

第6条 この事業を利用しようとする高齢者等又はその家族等は,いばらき見守りネット事前登録届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の規定による届出があった場合は,いばらき見守りネット事前登録簿(様式第5号)に登録するものとする。

3 町長は,前項の規定により事前登録された高齢者等(以下「登録者」という。)が事業対象者に該当しなくなったと認めるときは,登録を解除するものとする。

4 登録した情報に変更が生じたときは,第1項及び第2項の規定を準用する。

5 町長は,前3項の規定による届け出等があった場合は,その情報を地域包括支援センター,消防本部及び警察に提供するものとする。

(おかえりマーク)

第7条 町長は,届出者の求めに応じ,登録番号が記載された標示物(以下「おかえりマーク」という。)を交付することができる。

2 届出者は,登録者が行方不明になった場合に備え,登録者の靴,衣類,持ち物等におかえりマークを貼るものとする。

(行方不明者捜索の連絡体制)

第8条 いばらき見守りネットによる行方不明者捜索の連絡体制は,次のとおりとする。

(1) 高齢者等の家族等は,高齢者等が行方不明となったときは,警察に捜索の依頼を行うとともに,行方不明者捜索依頼届(様式第6号)を町長に届け出るものとする。

(2) 町長は,警察から捜索の依頼を受けたとき又は前号の届出があったときは,行方不明者捜索依頼書(様式第7号)を作成し,協力機関(ただし,高齢者等及びその家族等が同意した範囲に限る。)に捜索への協力を要請するものとする。

(3) 高齢者の捜索に際して茨城県認知症高齢者等SOSネットワーク連絡調整事務要領に規定するネットワーク(以下「茨城県SOSネットワーク」という。)を活用する場合は,前号の規定を準用する。この場合において,前号中「協力機関」とあるのは「県又は他の市町村」と読み替えるものとする。

(4) 行方不明高齢者等を発見した者は,速やかに警察又は町に連絡するものとする。

(5) 町長は,発見等の連絡を受けた場合であって第2号及び第3号の規定による捜索を要請しているときは,行方不明者捜索解除報告書(様式第8号)を作成し,捜索の解除を報告する。

2 茨城県SOSネットワークを通じて町に捜索依頼があった場合の連絡体制は,前項第2号から第5号まで(第3号を除く。)の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「警察」とあるのは「茨城県又は他の市町村」と読み替えるものとする。

(身元不明者照会の連絡体制)

第9条 いばらき見守りネットによる身元不明者照会の連絡体制は,次のとおりとする。

(1) 町長は,警察から照会の依頼を受けたときは,身元不明者照会依頼書(様式第9号)を作成し,協力機関に照会への協力を要請するものとする。

(2) 高齢者の照会に際して茨城県SOSネットワークを活用する場合は,前号の規定を準用する。この場合において,前号中「協力機関」とあるのは「県又は他の市町村」と読み替えるものとする。

(3) 身元不明高齢者等と思われる情報を有する者は,速やかに警察又は町に連絡するものとする。

(4) 町長は,身元判明等の連絡を受けた場合であって第1号及び第2号の規定により照会を要請しているときは,身元不明者照会解除報告書(様式第10号)を作成し,照会の解除を報告する。

2 茨城県SOSネットワークを通じて町に照会依頼があった場合の連絡体制は,前項第1号から第4号まで(第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「警察」とあるのは「茨城県又は他の市町村」と読み替えるものとする。

(個人情報の取扱い)

第10条 協力機関は,この事業により知り得た個人情報を他に漏らし,又はこの事業以外に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の茨城町高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱の規定による様式により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

令和8年2月24日 要綱第23号

(令和8年4月1日施行)