○茨城町手数料等検討委員会設置要綱
令和8年3月19日
要綱第34号
(設置)
第1条 茨城町における手数料等について,住民負担の公平性を確保するとともに受益者負担の適正化を図るため,茨城町手数料等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次の事務を行う。
(1) 適正な手数料等の調査研究に関すること。
(2) 手数料等の改定のための総合調整に関すること。
(3) その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は,茨城町事務決裁規程(平成28年茨城町訓令第2号)第2条第4号に規定する部長(以下「部長等」という。)の職にある者をもって充てる。
2 委員会に委員長を置き,委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員長は,委員会を代表して会務を総括する。
4 委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決する。可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 委員会の会議に委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を招集して意見等を聴き又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(報告)
第5条 委員長は,検討の結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。