○茨城町安定ヨウ素剤等の保管管理に関する要項
令和8年1月27日
要項第1号
(趣旨)
第1条 この要項は,茨城県と茨城町が締結する「安定ヨウ素剤等保管管理委託契約」に基づき,原子力災害時において住民へ配布する安定ヨウ素剤並びに安定ヨウ素剤内服液調整用の精製水,単シロップ及び器材等(以下「安定ヨウ素剤等」という。)の保管管理について必要な事項を定めるものとする。
(町の責務)
第2条 町長は,原子力災害時に安定ヨウ素剤を住民により迅速に配布できるよう,安定ヨウ素剤等を適正に保管するものとする。
2 町長は,安定ヨウ素剤等の配備数に不足があると判断したときは,速やかに茨城県に連絡し,配備数の増加を要求するものとする。
(保管場所等)
第3条 安定ヨウ素剤等は,茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」内に保管するものとする。
2 安定ヨウ素剤等の保管数量は,別表に掲げるとおりとする。
(保管方法)
第4条 安定ヨウ素剤等は,遮光及び施錠可能な保管庫を使用し,保管するものとする。
2 保管庫は,安定ヨウ素剤等を配布するとき,又は管理上必要なとき以外は,施錠しておくものとする。
(管理責任者)
第5条 安定ヨウ素剤等の管理は,町長が安定ヨウ素剤等管理責任者(以下「管理責任者」という。)として委嘱した薬剤師が行うものとする。
(管理責任者の責務)
第6条 管理責任者は,6箇月に一度安定ヨウ素剤等の保管場所を巡回し,安定ヨウ素剤等の保管状況を確認しなければならない。
2 管理責任者は,前項の規定による確認の結果,安定ヨウ素剤等が適正に管理されていないと認めるときは,必要な措置を講じなければならない。
4 管理責任者は,総務部長から安定ヨウ素剤等の保管状況について必要な措置をとるよう指示を受けたときは,速やかに処理しなければならない。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか,安定ヨウ素剤等の保管管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要項は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
安定ヨウ素剤等保管数量
品名 | 規格 | 数量 |
ヨウ化カリウム丸薬 | 5mg | 131,000 |
安定ヨウ素剤ゼリー剤 | 16.3mg | 420 |
32.5mg | 1,300 | |
日本薬局方 ヨウ化カリウム | 500g | 1 |
日本薬局方 注射用水 | 500g | 1 |
日本薬局方 単シロップ | 1,000mL | 5 |
遮光ポリ瓶(調整用) | 5L | 2 |
遮光ポリ瓶(運搬用) | 500mL | 20 |
メスシリンダー(PP製) | 1L | 3 |
メスフラスコ(PP製) | 500mL | 1 |
薬さじ | 1mm | 2 |
ロート | 12cm | 3 |
ポリビーカー | 200mL | 2 |
搬送用かご | 15 | |
駒込ピペット | 5mL | 11 |
分注シリンジ | 5mL用 | 7 |
配布容器 | 5mL 500個入 | 4 |
配布容器用ラック | 25穴 20個入 | 2 |
スポイト(PE製) | 箱(1,000本単位) | 2 |
電子天秤 | 最小単位0.01g | 1 |
保管庫 | 3 |
