○茨城町文化交流会館「いばSUNホール」運営協議会設置要綱

令和8年1月29日

教委要綱第3号

(設置)

第1条 茨城町文化交流会館「いばSUNホール」(以下「「いばSUNホール」」という。)の円滑な運営を図るため,「いばSUNホール」運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 会館の運営に関すること。

(2) 会館の事業計画及び事業の実施に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会の委員は,10人以内で組織する。

2 協議会の委員は,次に掲げる者をもって構成し,教育委員会が委嘱する。

(1) 芸術・文化に見識を有する者

(2) 学校教育及び社会教育の関係者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は,委員の中から教育委員会が委嘱し,副会長は,会長が委員の中から指名した者をもって充てる。

3 会長は,協議会の事務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は,必要に応じて会長が招集する。

2 会議の議長は,会長が務める。

3 協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(企画実行部会)

第7条 協議会は,第2条第2項に規定する事業のうち,町民と協働により実施するときは,必要に応じ企画実行部会を置くことができる。

2 企画実行部会は,会長が必要と認めるときは,委員以外の者も構成員に加えることができる。

(庶務)

第8条 協議会に関する庶務は,教育委員会生涯学習課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和8年9月8日から施行する。

茨城町文化交流会館「いばSUNホール」運営協議会設置要綱

令和8年1月29日 教育委員会要綱第3号

(令和8年9月8日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和8年1月29日 教育委員会要綱第3号