○茨城町文化交流会館「いばSUNホール」運営協議会設置要綱
令和8年1月29日
教委要綱第3号
(設置)
第1条 茨城町文化交流会館「いばSUNホール」(以下「「いばSUNホール」」という。)の円滑な運営を図るため,「いばSUNホール」運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は,次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 会館の運営に関すること。
(2) 会館の事業計画及び事業の実施に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会の委員は,10人以内で組織する。
2 協議会の委員は,次に掲げる者をもって構成し,教育委員会が委嘱する。
(1) 芸術・文化に見識を有する者
(2) 学校教育及び社会教育の関係者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は,委員の中から教育委員会が委嘱し,副会長は,会長が委員の中から指名した者をもって充てる。
3 会長は,協議会の事務を総理し,協議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は,必要に応じて会長が招集する。
2 会議の議長は,会長が務める。
3 協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(企画実行部会)
第7条 協議会は,第2条第2項に規定する事業のうち,町民と協働により実施するときは,必要に応じ企画実行部会を置くことができる。
2 企画実行部会は,会長が必要と認めるときは,委員以外の者も構成員に加えることができる。
(庶務)
第8条 協議会に関する庶務は,教育委員会生涯学習課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,令和8年9月8日から施行する。