○茨城町議会基本条例
令和8年6月16日
条例第21号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第5条)
第3章 町民と議会の関係(第6条)
第4章 町長等と議会の関係(第7条―第11条)
第5章 議会運営(第12条・第13条)
第6章 議会の体制整備(第14条―第19条)
第7章 最高規範性及び見直し手段(第20条・第21条)
附則
茨城町議会(以下「議会」という。)は,茨城町民(以下「町民」という。)から選ばれた議員で構成し,同じく町民から選ばれた茨城町長(以下「町長」という。)とともに,二元代表制の一翼として,責任ある役割を担っている。
議会は,町民の福祉向上と豊かな町づくりを進展するために,町政における唯一の議事機関として,自治体政策の立案,決定及び執行,並びに評価における論点及び争点を明確にする責務がある。また,合議制の議会は,多様な意見を集約するために,町民との対話を行い,自由闊達な討議を重ね,その審議経過を町民に積極的に公開しなければならない。
議会は,地方分権時代にふさわしい真の地方自治の実現と,公正性,透明性を確保し,「わかりやすい議会,開かれた議会,行動する議会」を目指す。
さらに,議会改革を推進し,町民の信託に全力で応えていくことを決意し,ここに茨城町議会基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,二元代表制の下,議会及び議員の責務,活動原則等を定めることにより,合議制の機関である議会の役割,町民及び町長その他執行機関(以下「町長等」という。)と議会との関係を明らかにするとともに,地方自治の本旨に基づく町民の負託に的確に応え,町民福祉の向上及び町政の伸展に寄与することを目的とする。
(目指す議会像)
第2条 議員は,常に町民に対する議決責任と説明責任を果たし,町民に信頼され存在感のある議会とするため不断の努力を貫く。「町民に開かれた議会」「自由で活発な議論が展開される議会」「政策提言のできる議会」「町民の声を町政に反映する議会」を目指す。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は議決機関として,次に掲げる原則に基づき活動する。
(1) 公平性及び透明性を確保し,町民に信頼される開かれた議会を目指すこと。
(2) 町民の多様な意見を的確に把握し,町政に反映させるよう努めること。
(3) 茨城町(以下「町」という。)の条例に対し,常に検証を行うこと。
(4) 議会改革を推進するため,効果的でかつ十分な議論を行うこと。
(5) 町民の議会への関心が高まるよう,わかりやすい視点,方法等による議会運営に努めること。
(議員の活動原則)
第4条 議員は次に掲げる原則に基づき活動する。
(1) 町民の信頼に応えるために,町民から負託された責務を深く自覚し,学ぶこと,議論を深めあうことなどにより,自己の能力,資質の向上に努めること。
(2) 町民の意見を的確に把握し,町政への反映に努め,積極的に条例等の提案を行うよう努めること。
(3) 議会の構成員として,行政の発展,町民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
(4) 議会活動について,町民に対し積極的に説明責任を果たすこと。
(5) 議員に求められる政治倫理と品位を常に自覚して行動すること。
(災害時の対応)
第5条 議会及び議員は,災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は,その果たすべき役割を十分認識し,迅速かつ的確に行動するとともに,町民生活の安全安心の維持に努める。
2 議会及び議員の災害時の対応について必要な事項は,別に定める。
第3章 町民と議会の関係
(町民参加及び町民との連携)
第6条 議会は,議会の活動に関する情報を積極的に公開し,町民に対する説明責任を果たすため,次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 議会は,本会議にあっては原則公開とし,常任委員会及び特別委員会等(以下「委員会」という。)にあっては議事録を公開すること。
(2) 議会は,請願及び陳情を町民等による政策提案と位置付けるとともに,その審議においては,これら提案者の意見を聴く機会を設けるよう努めること。
(3) 議会は,重要な議案に対する各議員の賛否を議会広報で公表する等,議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めること。
(4) 議会は,町政に対する町民の意見を広く聴取するため,議会報告会の開催に努めること。
第4章 町長等と議会の関係
(町長等と議会及び議員の関係)
第7条 議会審議における議員と町長等の関係については,次に掲げるところにより,対等な関係で政策論議を行い,健全な緊張関係を保持する。
(1) 本会議及び委員会における議員と町長等との質疑応答は,町政上の論点及び争点を明確にすること。
(2) 議長から本会議及び委員会の出席を要請された町長等は,議長又は委員長の許可を得て,議員の質問に対して反問することができる。
(3) 議員は,町長に対し文書により質問等を行うことができる。町長は,文書により回答する。
(町長等による政策等形成過程の説明)
第8条 議会は,町長等が提案する重要な計画,政策及び事業等(以下「政策等」という。)について,議会審議における論点を整理し,その政策等の水準を高めることに資するため,町長等に対し審議に必要な説明を求めることができる。
(予算及び決算における説明)
第9条 議会は,予算及び決算の審議にあたっては,町長に対し,施策ごと又は事業ごとに説明資料の提出を求めることができる。
(政策形成及び政策提言)
第10条 議会は,町政の課題を的確に把握し,町民福祉の向上及び持続可能な町政運営に資するため,調査研究を行い,政策立案及び政策提言を行うものとする。
2 議会は,政策立案及び政策提言を行うに当たり,決算審査における事業評価その他の調査結果を活用し,政策形成の循環を構築するものとする。
(議決事項の追加)
第11条 議会は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき,必要な事項を議会の議決事項として追加することができる。
2 前項の規定に基づく議会の議決事項については,次に定める。
(1) 茨城町総合計画に係る基本構想
第5章 議会運営
(議長の役割)
第12条 議長は,議会を代表し,議会の秩序保持,議事の整理及び議会事務を統理し,公平公正な議会運営を行う。
(議長及び副議長の選出)
第13条 議会は,議長及び副議長の選出にあたり,本会議等において,それぞれの職を志願する者に対して,所信を表明する機会を設ける。
第6章 議会の体制整備
(議員報酬)
第14条 議員報酬は,社会情勢,経済情勢及び町の財政状況を勘案し,議員の活動状況を十分に反映することにより定める。
2 議員報酬の改正にあたっては,町民の意見の聴取及び反映に努める。
3 議員報酬は,「茨城町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」(昭和57年茨城町条例第10号)で定める。
(議員定数)
第15条 議員定数の改定に当たっては,町政の現状と課題,将来の予測と展望を十分に考慮するとともに,町民の理解を得られるよう努める。
2 議員定数の条例改定案は,町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き,議員から提出するものとする。
(議員研修)
第16条 議会は,議員の政策形成及び政策立案能力の向上を図るため,議員研修の充実強化に努める。
(議会事務局の充実)
第17条 議会は,議会及び議員の政策立案能力を向上させ,議会活動を円滑かつ効率的に行うため,議会事務局の調査機能の充実及び体制の整備に努める。
(議会図書室の充実)
第18条 議会は,議員の調査研究の推進のために,議会図書室の充実に努めるとともに,議員のみならず,町民,町職員の利用に供する。
(議会広報の充実)
第19条 議会は,町政に係る重要な情報を,議会独自の視点から,常に町民に対して周知するよう努める。
2 議会は,情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより,多くの町民が町政と議会に関心を持つよう,議会広報活動に努める。
第7章 最高規範性及び見直し手段
(他の条例との関係)
第20条 この条例は,議会に関する基本的事項を定める最高規範としての条例であり,議会に関する他の条例を制定し,又は改廃する場合は,この条例の趣旨を尊重し,整合性の確保を図らなければならない。
(検証及び見直し手続き)
第21条 議会は,この条例の目的が達成されているかを検証し,必要に応じてこの条例の見直しを行う。
附則
この条例は,公布の日から施行する。