○茨城町カスタマーハラスメント対策要綱
令和8年2月9日
要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は,カスタマーハラスメントに対し,組織的に対処することにより,職員の安全の確保及び負担の軽減を図るとともに,行政サービスの円滑かつ公正な執行を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)に所属する職員(会計年度任用職員,再任用職員を含む。)に対して適用する。
(定義)
第3条 この要綱においてカスタマーハラスメントとは,町から行政サービスの提供を受ける者又は町が行う事業等に関係を有する者(以下「町民等」という。)からのクレーム・言動等のうち,「要求内容に妥当性がないもの」又は「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの」で,職員の就業環境が害されるものをいう。
(職員の基本姿勢)
第4条 職員は,職務の遂行に当たり,何人に対しても法令遵守の姿勢を堅持するとともに,当該職員の所管する事務事業について十分に説明し,理解を得るために丁寧かつ真摯な対応をしなければならない。
2 職員は,カスタマーハラスメントに対して毅然とした態度で臨み,複数人で組織的に対応しなければならない。
(所属長の責務)
第5条 所属長は,カスタマーハラスメントが発生したとき又は発生するおそれがあるときは,担当職員を孤立させることなく組織的対応を指揮し,迅速かつ適切に職員の救済を図らなければならない。
2 所属長は,必要に応じて関係課又は関係機関と連携を図り,カスタマーハラスメントによる被害の拡大を防止しなければならない。
(1) 警察に通報する必要がある事案
(2) 弁護士に相談する必要がある事案
(3) カスタマーハラスメントが繰り返されるおそれがあると認められる事案
(4) その他報告することが適当であると認められる事案
2 総務課長は,前項の報告に係る事案の対処について,必要な助言,連携等を行わなければならない。
附則
この要綱は,令和8年5月1日から施行する。
